米大統領令14019号発動
アメリカ第一政策研究所 (AFPI) は、501(c)(3) 非営利、無党派の研究機関です。AFPI は、アメリカ国民を第一に考える政策を推進するために存在します。私たちの指針となる原則は、自由、自由企業、国家の偉大さ、アメリカの軍事的優位性、アメリカの利益のための外交政策への関与、そして私たちが行うすべてのことにおいてアメリカの労働者、家族、コミュニティを最優先することです。
AFPIプレスリリース 2024/8/26 自動翻訳抜粋
米国の選挙の安全確保と外国人の投票防止
この大統領令の目的
バイデン・ハリス政権の国境危機により、何百万人もの不法移民が米国に入国するようになり、州が外国人の投票によって選挙が損なわれないようにすることがこれまで以上に重要になっている。
• さらに、バイデン・ハリス政権は、行政命令14019を通じて、社会保障局から中小企業庁に至るまで、すべての連邦機関に対し、市民権ステータスを確認しないよう指示しながら、各州の有権者登録に重点を置くよう指示しました。
• アイダホ州知事ブラッド・リトルの行政命令第2024-07号およびバージニア州知事グレン・ヤングキンの行政命令第35号に基づく、知事向けのこのモデル行政命令により、州の指導者は選挙プロセスの安全を確保するために即時の行動をとることができます。
• 選挙手続きは最終的には議会によって成文化されるべきですが、州知事は今すぐ行動を起こして、州民や州内に居住するすべての人に選挙法を思い起こさせ、これらの法律が確実に施行されるようにすることができます。
また、知事や議員は、将来的に重要な選挙規定を法律として可決させるよう取り組むこともできます。....続く
参考
大統領令 2021/3/7 自動翻訳
投票 へのアクセス促進に関する大統領令
アメリカ合衆国憲法および法律により大統領として私に与えられた権限により、ここに以下の命令を出す。
第 1 条。目的。
投票権はアメリカ民主主義の基盤である。
アメリカ国民の意思を反映する自由で公正な選挙は保護され、擁護されなければならない。
しかし、多くのアメリカ国民、特に有色人種は、その基本的権利を行使する上で大きな障害に直面している。
これらの障害には、有権者登録の難しさ、選挙情報の不足、投票所へのアクセスの障壁などが含まれる。
何世代にもわたり、黒人有権者およびその他の有色人種有権者は、差別的な政策や、コミュニティに不釣り合いな影響を与えるその他の障害に直面してきた。
これらの有権者は、投票所で長い行列に並ぶ可能性が高く、有権者識別法および郵便投票の機会の制限によって不釣り合いな負担を強いられている。
言語支援へのアクセスが限られていることは、多くの有権者にとって依然として障壁となっている。
障害を持つ人々は、依然として投票の障壁に直面しており、基本的権利を行使し、秘密裏に独立して投票する能力に関して法的に義務付けられた便宜を拒否されている。
海外で任務に就いている軍人や、海外に住む他のアメリカ国民もまた、投票という基本的な権利を行使する上で課題に直面しています。
合衆国憲法と法律は人種差別を禁止し、投票権を保護しています。
1965 年の投票権法およびその他の連邦法は、これらの保護を実施し、投票権の剥奪と投票所への不平等なアクセスを是正する上で連邦政府に重要な役割を割り当てています。
1993 年の全国有権者登録法を可決するにあたり、議会は、投票という基本的な権利の行使を促進することは連邦、州、および地方政府の義務であると認めました。
行政部門および行政機関 (行政機関) は、州、地方、部族、および領土の選挙管理当局と連携して、投票権の行使を保護および促進し、差別やその他の投票の障壁を排除し、有権者登録および正確な選挙情報へのアクセスを拡大する必要があります。
有権者登録および投票行為が、資格のあるすべての人にとってシンプルで容易なものとなるようにすることは、私たちの義務です。
第 2 条。ポリシー。
私の政権の政策は、選挙に参加する法的資格を持つすべてのアメリカ人の投票権を促進し、擁護することです。
すべての有権者が民主主義に参加できるように、有権者登録と選挙情報へのアクセスと教育を拡大し、誤報と戦うことは連邦政府の責任です。
第 3 条。有権者登録と選挙情報へのアクセスの拡大。
機関は、国民が投票登録し、選挙手続きに関する情報を入手し、選挙手続きに参加する機会を拡大する方法を検討しなければならない。
(a) 各機関の長は、適切かつ適用法に準拠して、機関が有権者登録および投票参加を促進できる方法を評価するものとする。
この取り組みには、次の事項の検討が含まれるものとする。
(i) 機関の資料、ウェブサイト、オンラインフォーム、ソーシャルメディアプラットフォーム、その他の一般公開ポイントなどを通じて、有権者登録の方法、郵便投票の請求方法、今後の選挙での投票方法に関する
関連情報を一般市民と直接関わる活動またはサービスの中で提供する方法。(ii) 機関のウェブサイトから州のオンライン有権者登録システムまたは Vote.gov などの適切な連邦ウェブサイトへのシームレスな移行を容易にする方法。
(iii) 公衆と直接関わる活動またはサービスの過程で、有権者登録サービスおよび郵便投票申請書へのアクセスを提供する方法。
これには以下が含まれます。
(A) 有権者登録および郵便投票申請書を配布し、該当する州のオンライン システムへのアクセスを、それらのシステムを利用できる個人に提供すること。
(B) 申請者がすべての関連州法に準拠した方法で有権者登録および郵便投票申請書に記入できるように支援すること。
(C) 承認された無党派の第三者組織および州当局者に、機関の敷地内で有権者登録サービスを提供するよう要請し、促進すること。
(iv) 多言語の有権者登録および選挙情報へのアクセスを促進および拡大し、あらゆる背景を持つすべての資格のある市民が選挙プロセスに平等に参加できるように促進する方法。
(v) 適用法に準拠して、機関が一般市民に発行する身分証明書は、州の有権者識別法を満たす形式で発行できるかどうか。
(b) 本命令の発令日から200日以内に、各機関の長は、本レビューで特定された機関が有権者登録および有権者参加を促進できる方法を概説した戦略計画を大統領国内政策担当補佐官に提出しなければならない。
(c) 行政管理予算局電子政府局長は、適用法に従い、障害者や英語能力が限られている人々が連邦ウェブサイトにアクセスできるようにするなど、選挙や投票に関する情報をアメリカ国民に提供する連邦ウェブサイトおよびデジタルサービスを改善または近代化するための取り組みを各機関間で調整するものとする。
必要に応じて、米国デジタルサービス局長は、本条の(b)項で指示された戦略計画の実施において各機関を支援することができる。
第4条。国民有権者登録法に基づく指定の受諾。
(a) この命令は、1994年9月12日の大統領令12926号(1993年国民有権者登録法の実施)の第3条に優先するものとする。
(b) 各機関は、州から国家有権者登録法第 7 条 (a)(3)(B)(ii) に基づき有権者登録機関として指定するよう要請された場合、適用法に準じて、実行可能な限り最大限にその指定に同意するものとする。
機関がそのような指定に同意しない場合、機関の長は大統領にその決定の理由を文書で説明するものとする。
(c) 各機関の長は、その機関が公衆と直接関わるサービスをどこでどのように提供しているかを評価し、実行可能な限り最大限に、機関がそのようなサービスを提供している州に対し、国家有権者登録法第 7 条 (a)(3)(B)(ii) に基づき有権者登録機関として指定することに同意する旨を正式に通知するものとする。
第 5 条。Vote.gov の近代化。
一般調達局 (GSA) は、Vote.gov のユーザー エクスペリエンスを近代化し、改善するための措置を講じるものとする。
GSA は、その方法を決定するにあたり、必要に応じて選挙支援委員会やその他の機関と調整し、選挙管理者、公民権および障害者の権利擁護者、部族国家、市民参加を促進するためのテクノロジーの使用に関するベストプラクティスを研究する非営利団体など、影響を受ける利害関係者の意見を求めるものとします。
(a) Vote.gov を近代化および改善するための GSA の取り組みには、
(i) Vote.gov が少なくとも 1973 年リハビリテーション法の第 504 条および第 508 条に準拠していることの保証、
(ii) Vote.gov が米国のどこででも投票権法の第 203 条でカバーされている言語グループが話す言語に翻訳されていることの保証、
(iii) 21 世紀統合デジタル エクスペリエンス法 (公法 115-336) の関連条項の実装が含まれます。
(b) 本命令の日から 200 日以内に、GSA は、Vote.gov のユーザー エクスペリエンスを近代化し、改善するための手順を概説した戦略計画を大統領国内政策担当補佐官に提出するものとします。
第 6 条。従業員の投票機会の拡大。
連邦政府が国内最大の雇用主として、連邦職員の市民参加を奨励し、促進することで模範的な雇用主となるようにすることは、私の政権の優先事項です。したがって、人事管理局長は、本命令の日から 200 日以内に次の措置を講じるものとします。
(a) 5 USC 105 で定義されている行政機関の長と調整し、連邦、州、地方、部族、および領土の選挙で従業員に投票するための休暇を与えるという連邦政府の方針を拡大するための戦略について、大統領国内政策担当補佐官を通じて大統領に勧告する。
このような勧告には、連邦職員が期日前投票に参加する機会を確保するための取り組みが含まれる必要があります。
(b) 5 USC 105 で定義される行政機関の長と調整し、特に期日前投票または延長投票期間中に、無党派の投票所職員または無党派の監視員としてボランティア活動を希望する連邦職員をより適切にサポートするための戦略について、国内政策担当大統領補佐官を通じて大統領に勧告する。
第 7 条。障害を持つ有権者の平等なアクセスの確保。
本命令の発令日から 270 日以内に、商務省内の国立標準技術研究所 (NIST) は、オンラインの連邦有権者登録フォームが障害を持つ人々にとってアクセスしやすいことを保証するために必要な手順を評価するものとする。
その期間中、NIST は、必要に応じて司法省、選挙支援委員会、およびその他の機関と協議して、有権者登録、投票テクノロジー、郵便投票、投票所、投票所職員の研修へのアクセスなど、障害を持つ人々の私的かつ独立した投票に対する障壁も分析するものとする。
270 日の期間の終了までに、NIST は連邦有権者登録フォームと、特定したその他の障壁の両方に関する推奨事項を発表するものとします。
第 8 条 現役軍人と海外市民の投票へのアクセスの確保。
(a) 本命令の発令日から 200 日以内に、国防長官は、適用法に準拠した手順を確立し、現役軍人全員に、毎年、連邦選挙の投票登録、有権者登録情報の更新、または不在者投票の請求を行う機会を積極的に提供するものとします。
(b) 本命令の日から 200 日以内に、国防長官は、本条の (a) 項で説明されているサービスを容易にするためのオンライン システムの実装の実現可能性を評価しなければならない。
(c) 国防長官は、国務省、軍事郵便局、および米国郵政公社と連携して、軍人および海外市民不在者投票法 (52 USC 20301 以降) に基づき、軍人およびその他の海外の有権者が投じるすべての不在者投票について、包括的なエンドツーエンドの投票追跡システムを有効にする手順を確立するために、あらゆる実際的な措置を講じなければならない。
本命令の日から 200 日以内に、国防長官は、前述の追跡システムを確立するための戦略計画を記載した報告書を大統領の国内政策担当補佐官に提出しなければならない。
(d) 海外に従業員がいる各機関の長は、機関の海外従業員が利用できる有権者登録および投票サービスの促進を含め、連邦投票支援プログラムとの調整を担当する従業員を指名しなければならない。
行政管理予算局長は、機関によるそのような指定を支援するためのガイダンスを発行することができる。
第9 条 連邦拘留中の有権者登録資格者の有権者登録へのアクセスの確保 (a) 司法長官は、適用法に準拠して、連邦刑務局に拘留されているすべての有権者に対して、有権者登録および投票に関する教育資料を提供し、実行可能な範囲で有権者登録を容易にするための手順を確立しなければならない。
このような教育資料は、米国法典第 18 編第 4042 条 (a)(7) で要求される再入国計画手順に組み込まれるものとする。
教育資料には、連邦拘留を離れる個人に対し、その個人が居住する州の法律の下で投票する能力に課せられる制限 (ある場合) および、そのような制限が存在する場合は、適用可能な州法の下で個人の権利が回復される時点についても通知する必要がある。
(b) 司法長官は、適用法に準拠した手続きを確立し、米国連邦保安官局が政府間協定や刑務所との契約に、刑務所に対し有権者登録や投票に関する教育資料の提供を義務付け、実行可能かつ適切な範囲で郵便投票を促進するための文言を盛り込むようにしなければならない。
(c) 司法長官は、適用法に従い、米国裁判所行政局の保護観察および公判前サービス局と連携して、保護観察および公判前サービス局の監督下にあるすべての有権者登録および投票に関する教育資料を提供し、そのような個人の有権者登録および投票を容易にするための手順を確立しなければならない。 (d) 司法長官は、適用法に従い、以前に投獄された個人が州の有権者識別法を満たす身分証明手段を取得できるように支援するために適切な措置を講じなければならない。
これには、18 USC 4042(a)(6)(B) で要求されていることが含まれる。
第 10 条 ネイティブ アメリカンの投票権運営グループの設立。
(a) 国内政策評議会が調整するネイティブ アメリカンの投票権に関する省庁間運営グループ (運営グループ) がここに設立される。
(b) 運営グループは、大統領の国内政策担当補佐官が議長を務め、司法長官、内務長官、農務長官、労働長官、保健福祉長官、退役軍人長官またはそれらの指名者で構成されるものとする。
議長は、運営グループの作業を完了するために有益であると議長が判断した場合、他の機関の長または上級代表者の参加を要請することができる。
運営グループは、適切かつ適用法に準拠して、情報およびベストプラクティスの共有を促進するために、運営グループに代表されていない機関と協議するものとする。
(c) 運営グループは、部族国家および先住民の指導者と有意義かつ綿密な協議を行い、本条のサブセクション (d) で説明されている報告書の懸念事項および潜在的な焦点領域について運営グループに情報を提供し、運営グループによる報告書の作成を支援するものとする。
(d) 運営グループは、ネイティブアメリカンの投票権を保護するためのベストプラクティスを研究し、本命令の日から1年以内に、適用法に従って、そのような保護を提供するための推奨事項を概説した報告書を作成するものとする。これには、
(i)ネイティブアメリカンのコミュニティにおける有権者への働きかけ、教育、登録、投票率の向上、ネイティブアメリカンのコミュニティの投票アクセスの向上(障害を持つ有権者のアクセシビリティの向上を含む)、ネイティブアメリカンのコミュニティにおける有権者登録と投票用紙へのアクセスを妨げる可能性のあるインターネットアクセシビリティの問題の緩和、
(ii)既存のベストプラクティスの評価を含め、ネイティブアメリカンの有権者の言語アクセスと支援の向上に関する推奨事項が含まれる。
(iii) 連邦、州、地方、部族、および領土の選挙で有効な有権者身分証明書として部族政府身分証明書の使用を促進する方法について分析し、ガイダンスを提供することにより、ネイティブアメリカンの投票に対する障壁を軽減すること。
(iv) 地方選挙管理官、ネイティブアメリカンのコミュニティ、および部族選挙事務所間の協力を促進すること。
(v) 協議プロセス中に特定されたその他の分野に対処すること。
(e) 内務省は、法律で認められる範囲で、運営グループに管理支援を提供するものとする。
第 11 条。定義。
本命令の第 6 条に別途定義される場合を除き、「機関」とは、44 USC 3502(5) で定義される独立規制機関と見なされるものを除き、44 USC 3502(1) に基づく「機関」である米国の当局を意味する。
第 12 条。一般規定。
(a) この命令のいかなる内容も、
(i) 法により行政部門または行政機関、もしくはその長に付与された権限、または
(ii) 予算、行政、または立法提案に関する行政管理予算局長の機能を損なう、もしくは影響を及ぼすものと解釈されないものとする。
(b) この命令は、適用法に従い、歳出が確保できることを条件として実施されるものとする。
(c) この命令は、合衆国、その部門、機関、または団体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の人物に対して、いかなる当事者もコモンローまたは衡平法に基づいて執行可能な、実質的または手続き上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出するものではない。
ジョセフ・R・バイデン・ジュニア
続き ※(独り言)何か用紙をダウンロードするらしい。
その用紙がそのまま知事令かなんかにになるなるらしい。
[INSERT STATE] は、国民が選挙で投票する権利を強く擁護する。
そして違法に米国に入国した外国人、または合法的な移民として米国に入国し、合法的に米国市民になれなかった外国人は、[INSERT STATE]の選挙で投票する権利を持たない。
[INSERT STATE]は、市民以外の人々が選挙で投票する道筋を認める取り組みによって選挙の公正性が損なわれることを容認しません。
[関連する州憲法の参照を挿入]では、選挙に登録して投票するには、すべての人が18歳以上で、米国市民であり、[INSERT STATE]の居住者である必要があります。
国務長官と[INSERT STATE]の郡事務官は、パートナー機関と連携して有権者登録情報を検証し、[INSERT STATE]の有権者名簿が最新のものであり、資格のない有権者がいないことを保証するために積極的に取り組んでいます。
バイデン・ハリス政権は、福祉事務所や非市民にサービスを提供するその他の機関での有権者登録を促進するよう連邦政府機関に奨励し指示する命令である大統領令14019号の発令を通じて、非市民の投票登録を積極的に推進している。
バイデン・ハリス政権の国境開放政策により、麻薬や武器の密輸業者、人身売買業者、テロリストなどの不法移民が大幅に増加し、バイデン・ハリス政権が南部国境の安全確保に失敗したことですべての州が国境州となったため、外国人の投票を禁止して選挙の公正性を守ることがこれまで以上に重要になっている。
アイダホ州、ミネソタ州、ニューハンプシャー州、ノースダコタ州、ウィスコンシン州、ワイオミング州に限定された規定:
一方、[INSERT STATE] は、市民権を持たない人の投票登録を拒否しており、1993 年の国家有権者登録法の適用除外となっているため、米国法典 52 条 § 20503(b) に基づき、福祉事務所で登録資料を提供することが州によって禁止されています。
大統領令の行動
したがって、私、[INSERT STATE] 、 [INSERT STATE]州知事は、この州の憲法および法律によって与えられた権限に基づき、以下のとおり命令し、指示します。
国務長官およびすべての州政府機関は、有権者登録手続き中に米国市民権を検証し、非市民が有権者登録できないようにするための手続きを確実に実施するために必要なすべての措置を直ちに講じるものとする。これには以下を含むが、これらに限定されない。
国務長官は、[INSERT STATE]州警察および[INSERT STATE]運輸局と連携して、[州名を挿入] の有権者名簿を定期的に確認し、潜在的な非市民を特定して有権者名簿から削除するものとする。
国務長官は、米国国土安全保障省と連携して SAVE データベースを活用し、市民権ステータスの確認に必要な措置を講じて、[INSERT STATE] の選挙に非市民が参加していないことを確認するものとする。
州政府機関は、[INSERT STATE]州の非市民に有権者登録資料を提供したり、連邦政府のプログラムや機関と連携して非市民に有権者登録資料を提供したりしてはなりません。
州務長官および郡事務官は、有権者登録の維持に関する知事および議会への年次報告書において、[INSERT STATE]の有権者名簿から非市民を防止および削除するための取り組みについて報告するものとします。このデータは、州務長官の Web サイトで毎年公開されるものとします。
2.[州名を挿入]の有権者名簿からすべての非市民を削除することに加えて、 国務長官は、連邦法および州法に従って転居した有権者、死亡した有権者、重罪犯や精神障害者を含む無資格の有権者を削除する手続きが実施されていることを証明するものとします。
知事は、以下のセクションが各州の現在の選挙法を反映するように修正されるよう確認する必要があります。この大統領令の目的は、現在の選挙法を施行することです。新しい法律は、州議会と連携して採択する必要があります。
国務長官は、これらの重要な手順に関する選挙管理官の研修を含め、以下の選挙セキュリティ手順が実施されていることを毎年書面で知事に証明するものとする。
投票のセキュリティ:
紙の投票用紙については記録された保管記録があり、期日前投票では毎日照合が行われます。
投票はプロセスのすべてのステップを通じて追跡されます。
選挙当日および期日前投票期間中、投票用紙は登録された投票者数と投票者に配布された投票用紙数と照合されます。
不在者投票用紙は、郵送される前に登録有権者から請求されなければなりません。
マークされた不在者投票は、有権者の社会保障番号、運転免許証番号、または有権者 ID カード番号の最後の 4 桁が州全体の有権者登録システムの有権者記録と一致するまでカウントされません。
当日登録プロセスに暫定投票用紙を使用します。このプロセスでは、これらの投票用紙は投票所で数えられず、米国市民権の証明を含む資格の判定のために[州事務所を挿入]に戻される必要があります。
[州]では紙投票用紙が100%使用され 、裁判所書記官によって少なくとも22か月間保管されます。
計数機の試験と認証
[州] では「投票機」は使用せず、紙の投票用紙集計機のみを使用します。
投票集計機はインターネットに接続されていません。
すべての投票集計機は州および連邦の基準に従って認定されています。
電子投票簿など、投票および集計プロセスで使用されるすべての機器は、投票所で使用される前にテストされます。
選挙結果の正確さを三重にチェック
選挙管理官は選挙当夜に選挙区レベルで選挙結果を確認しなければならない。
選挙管理委員会は選挙後の調査で地域レベルで選挙結果を確認します。
[州事務所を挿入] のスタッフは、認証前に結果のレビューと監査を通じて州レベルで選挙結果を確認します。
証人および署名
この大統領令(恐らく知事令)は署名と同時に発効し、さらなる大統領令(恐らく知事令)によって修正または撤回されるまで完全に効力を維持するものとする。
以上の証拠として、私はここに署名し、 [州を記入]州の国璽を [年を記入]年の[日付を記入]に捺印します。了
感想
どうでしょうか?
遅くはないですか?
民主党はやらんでしょ。
追記
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