自動車保管場所変更手続きの難
2月に引越をして、諸々の手続きをしたつもりでしたが、先日、駐車場内で車をぶつけられた際に、自動車の保管場所変更登録を失念していたことが判明しました。
自動車の保管場所の確保等に関する法律では、変更した日から15日以内に警察署で手続きをしないと、罰則が適用される可能性があるとのことですが、妻によると、車をぶつけられた際に現場検証に来た警察官からは、「早めに手続きをしてください」と言われたようですので、まだ猶予はありそうです。
同時に、運輸支局にも、道路運送車両法に基づく登録事項の変更届け出が必要になります。こちらは以前は運輸支局での手続きが必要でしたが、今は自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)で、事前手続きをすることで、支局で新しい車検証の交付を受けることができるようです。
まずは運輸支局の登録事項の変更から手掛けることにしました。
トップページ | 自動車保有関係手続のワンストップサービス (mlit.go.jp)
(操作マニュアル)
https://www.oss.mlit.go.jp/secure/download/oss_manual_henkou_honnin.pdf
このOSSでの申請、初動からひっかかりました。
最近は公的手続きのオンライン申請で必須のマイナンバーでの本人確認は、スマホで済ませていたのですが、どうやってもエラーになり、受け付けてくれません。
マイナカード読み取り用のカードリーダーを探しましたが、引っ越しの混乱で行方不明になったようで、やむなくアマゾンで千円ぐらいで売っていたので、購入することにしました。
カードリーダーは翌日配送ですぐに入手できたものの、ここからが大変で、なりすましを防ぐために、政府共用認証局の証明書を発行してもらうために、edgeやchromeの拡張機能のインストールが必要であり、ここで環境が整わない限り、カードリーダーでのマイナンバーによる本人確認をクリアすることができないようです。
ここも行ったり来たりを繰り返しながら、ようやくクリア、入力画面を進むことができましたが、駐車場の契約書のアップロードをするも、100KB以内にファイルサイズを納めないと、エラーになるようで、スマホのアプリで何とかサイズを落として、あとは駐車場の図面に色塗りをして、こちらも100KB以内であることを確認して、アップロードし、添付書類はクリア。
最後の種別割と環境性能割の課税区分という欄が、全角256文字以内で自由記述するようになっていて、正直、そんなに書くことが思いつかないので、ここでストップ、どうやら「課税」か「非課税」と書けばいいだけのようであり、入試問題では反則みたいな字数制限だなと思いつつ、とりあえず間違ってもいいやと思っていずれも課税と入力して終了し、提出しました。
あと、マイナンバーの公的個人認証署名用のパスワードが、英数字6ケタ以上で、これはマイナカード作成の際に、役所の窓口で登録して、その場で自分で記載して渡された、小さい紙片にのみ書いてあり、僕の場合もご多分にもれず、行方不明になっていて、記憶から再現して、パソコンのメモ帳に入力してあります。これ、普段使わない人は、紙片を失くしたら確実に忘れますね。
家でできるようになったのは便利なのでしょうが、スキルが高いこと前提のシステムであり、アドオンとかプラグインとか書かれていても、何のことだかわからない人は、ハードルが相当高いですし、これが法人になれば、台数が多くなると、行政書士や司法書士にお願いするのも、わかるような気がします。
世の中、いろいろ悪さをする人間が一部にいることで、セキュリティ対策の強化がなされ、何事も、手続きが煩雑になっているようです。
今は窓口というのはどこも体制を縮小していて、窓口にたどり着くまではひと手間なので、オンラインに頼らざるを得ず、オンライン手続きを完遂するには、原因不明のエラーとか、不親切な入力設計の迷路を乗り越える必要があり、これは高齢者とか、少しでも情弱な人だと、壁にぶちあたって途方に暮れてしまうなあと、昨晩、自分で手続きに格闘して、痛感しました。