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市営団地は入居者の死亡に優しい?

遺品整理現場での四方山話

本日は死後事務に関連して、住宅退去のお話し。死後事務委任契約の大きな仕事のひとつに、遺品整理と賃貸物件の解約、退去手続きというものがあります。

これはもちろん、故人が生活していた住居の遺品整理を行い、綺麗に清掃して大家さんへ返却し、また、返却時に必要な未払いの家賃や原状回復費用の清算などを行うという内容の仕事となります。

もともと、遺品整理を専門で行っていますし、遺品整理業に携わる前は不動産会社の社員でもありましたので、ここらへんの業務は非常に慣れたものです。

ただ、通常の遺品整理のケースなら特に問題はないのですが、一般的に事故物件と呼ばれるような孤独死や自殺が起きたようなケースですと、貸主側とのトラブルに発展することもありますので、こうしたケースはやはりいろいろと注意をして進めていかなければいけなくなります。

少し前ですが私が死後事務委任を受任している方で、安否確認をしたところ反応がなく、警察、消防に依頼して室内を確認してもらったところ遺体を発見したケースがありました。

入居者の方が孤独死という形で発見され、警察や消防などが駆けつけたこともあり物々しい状況で一般的には事故物件と呼ばれる形となります。

ただ、不幸中の幸いと言っていいのか故人の生活されていたのは市営住宅でした。

何が幸いかというと市営住宅のような市町村管轄の住宅は賃貸物件とはいえ、一般の賃貸住宅(個人のオーナや不動産会社管轄)と異なり、事故物件(入居者の死亡)に非常に寛容な取り扱いをされることが多いということです。

通常、一般の賃貸住宅で孤独死や自殺いったケースで発見されてしまうと、その後遺族に対して大家側より「原状回復費用」や家賃減額分の「逸失利益に対する賠償」という形で高額な請求が来ることがしばしばあります。

こうした事故物件に対する対応については現在国土交通省が事故物件用のガイドラインを作成しているところでありますが、2020年中に概要をまとめるとのことでしたが、いまのところガイドラインが出来上がったという知らせはありません。

ですので、こうした事故物件に関する指針というものが現在公的機関で発行されたものがいまだなく、過去の事例や判例などに基づいて判断している状況の為、貸主と遺族との間でもけっこう揉めてしまうケースがあるということです。

ここで市営住宅の話しに戻るのですが、今回死後事務のご依頼を頂いていた方は名古屋の市営住宅で生活されていました。

ご遺体を発見する際には管理事務所や自治会長へと確認した上で警察や消防を呼んでいますので、孤独死で発見されたということは周知の事実となっています。

したがって、解約や遺品整理の相談で管理事務所を訪れた際も遺品整理後にすぐに入居者を募集することはないとも言われていました。(つまり今後その部屋は事故物件として取り扱うということ)

一般的な賃貸住宅の場合ですと、ここから損害賠償等の話しになるのですが、市営住宅のケースですと意外と入居者の死亡に関しては優しく、無茶な請求はされません。

先日、その方の遺品整理が無事終わりましたので管理事務所に最後の退去立ち合いをお願いしたところ、「原状回復費用の清算は敷金を超える部分は請求しません」という規定になっているらしく、つまり遺族側(今回は死後事務受任者)が追加で支払う金額はゼロということです。

入居期間は長かったですので、そもそも高額な原状回復の請求はされないとはいえ、私の判断で窓ガラスを割る許可を消防に出していた経緯があります。

その部分はさすがに支払う必要はあるよね?と思っていたのですが、どうやら市の規定でそうした場合であっても入居者死亡での解約の場合は敷金の範囲で収めるとなっているらしく、結局遺族側としては支払いはゼロで決着して非常にありがたい限りでした。

ガイドラインが策定された後もこうした遺族側に優しい規定は残ってくれることを切に願っております。

今回は市営住宅で孤独死や自殺が起きた場合の死後事務事務対応のお話しでした。

相続、遺品整理、死後事務のご相談は名古屋の第八行政書士事務所までお気軽にご連絡ください~♪

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、おひとり暮らしの方や家族と疎遠になってしまっている方、または家族との関係は良好だが自分の死後の手続きで負担を掛けたくないと考えている方が、生前に信頼できる第三者に自分の死後の事を託しておく契約のことです。

死後事務委任契約の詳細は下記をご確認ください。

おひとり様の強い味方死後事務委任契約について(第八行政書士事務所HP)


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