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「エンディングノート」・「遺書」・「遺言書」のちがいって何?

皆さん、こんばんは!

最近、会話の中で
「終活にちょっと詳しいです!」と言うと、
「エンディングノート・遺書・遺言書のちがいが
 全くわからないんですよ!」
という声をよく耳にしますので
今日は書いてみたいと思います。


想いを残す方法は3種類

残された人に「想いを残す方法」は大まかに
分けて3種類ほどありますのでご紹介します。

①「遺書」
これから訪れる死を前にして、遺族や友人宛に感謝や謝罪、
メッセージなど『自分の気持ちを伝える』ために作成する
私文書のことです。

 ・ワンフレーズでいうと:『自分の気持ちを伝える文書』
 ・法的効力:×
 ・書き方の決まり事:×
 ・作成費用:数百円(文具代)
 ・中身を確認できるタイミング:死後すぐ


②「遺言書」
 財産の処分などに関して故人の意向を伝えるために作成する
法的文書のことで、遺言は3種類あります。
法的な形式がありますので、間違った方法で記載すると
無効になってしまいます。

 「自筆証書遺言」・・・全ての文書を自分で書く
 「公正証書遺言」・・・公証役場で作成・保管をしてもらう
 「秘密証書遺言」・・・自分で書いた文書を公証役場に持参する

 ・ワンフレーズでいうと:
  『法的効力をもって財産処分に関する意向を伝える文書』
 ・法的効力:〇
 ・書き方の決まり事:〇
 ・作成費用:数百円~数万円
 ・中身を確認できるタイミング:
   家庭裁判所の検認を受け、相続人が全員そろった場所で開封が可能

「エンディングノート」
 遺族に対するメッセージや連絡事項、葬儀やお墓に関する要望、
  人生の振り返り、友人の連絡先、家族への想いなどを記載しておく
 ノートです。

   ・ワンフレーズでいうと:
  『自分の気持ち・想い・意向・連絡事項などを伝える文書』 
 ・法的効力:×
 ・書き方の決まり事:×
 ・作成費用:数百円~数千円
 ・中身を確認できるタイミング:死後すぐ。もちろん生前でもOK


財産がある人は「遺言書」がおススメ


ここに挙げた文書はいずれも自分で作成する事が出来ますが、
財産がある人は「遺言書」を作成したほうがいいです。

法的効力がありますので親族間のトラブルを軽減する事が
出来るという理由からです。

しかし、相続が絡んでくると内容は不動産や税など
多岐にわたりますので、
弁護士さん・税理士さん・不動産屋さんなどの専門家
に相談をした方が良いですね。

私は若かりし時、司法書士を目指して司法書士補助者として
働いていた事がありました。

そこでは「遺産分割協議書」という相続書類を作成する為に
相続人が司法書士の事務所に集合します。

   落ち着いた雰囲気の相続人達(紳士・淑女)が集まります。
      ↓
   やたらと張り詰めた空気で静かにお茶を飲む
      ↓
   先生を交えた話し合いでヒートアップ!
      ↓
   いつも最後はお約束のつかみ合いと罵声の喧嘩!!
      ↓
   なぜかいつも私が仲裁をする役目です(笑)

もめない為の文書を作るはずが、どの家も決まって
もめてしまいます。

お金が絡むといい大人も冷静ではいられず、専門家の話も
その場ではなかなか聞き入れてくれません。

残された家族の為に文書がないと相続は
何かしらもめますので、
専門家の指導の下、正式な「遺言書」を作成しましょう。


まとめ


以上が「遺書」「遺言書」「エンディングノート」
のちがいです。

用途や目的に合わせて、必要であれば専門家の力を借りて
作成するのが間違いないと思います。

人間はいつ「死」が訪れるかわかりません。
若いうちからしっかりとちがいを学んで、
備えておきましょう。

あと、親の世代の方には上から目線で教えると
怒られてしまうので、
「こんな感じなんだってよ~」位のノリで
さり気なく教えてあげて下さいね。

最後までお読みいただきましてありがとうございました!



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