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僕がいなくなった後に読まれるお手紙(遺言書で遺留分対策)
![](https://assets.st-note.com/img/1681820784696-OKD36sRZ7H.png)
遺言書をどんなに書いても、親にだけは相続の権利(遺留分)が残るわけで。(兄弟には残らない)
遺留分は、ゆうに遺産の3分の1。
法律上、私は独身ということになるからですが、なかなかに大きな取り分です、親さん。
さて、どうするか。
年金って、受け取る年齢になる前に亡くなると「死亡一時金」てのが出るんですよね。
調べたところ、同性パートナーは受け取れないのですが、親族であれば条件によって受け取れます。
生計を一にする親族なら受け取れる死亡一時金
国民年金
国民年金基金
厚生年金
生計を一にしてない親族でも受け取れる死亡一時金
iDeCo
企業年金連合会
※ほかは未調査ですが、私的年金なら大体受け取れそうな気がします。
私は、「iDeCo」「企業年金連合会」に加入しているので、亡くなったら親族は受け取ることができます。
どうせ、ボコさんが受け取れないお金なので、これを受け取ってくれと遺言書の付言にお知らせとして書きました。たぶん、書かないと、誰も知らないまま終わるので。
しかし、死亡一時金は、遺留分の額に届かない額でした。
もっと用意したほうがいいのか、でも裏切られて、更に遺留分を取られやしないか。
考えれば、考えるほどぐるぐるします。
「この額が色々妨害してくれた両親への感謝の額じゃい!!」と間接的なメッセージとすることで、もう考えないようにしました。
![](https://assets.st-note.com/img/1681819003569-CshbZkRrfi.jpg?width=1200)
※前半の文章は永易氏の本を参考に
もう、できることは、頭のぐるぐるをこうやって発信し続けることです。
うお~~~~!!
(@_@)
<補足>
「付言」とは、「遺言」の後に書く、相続とは関係ないことを書ける自由欄のことです。
ちなみに、生命保険の受取人は「遺言」でパートナーに変えることができます。(私は生命保険に加入してないので書きませんが)
人によっては、生命保険をパートナーじゃなく親にあげるのもいいかもしれません。
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P.S.
以前、似た内容で「同性カップルは、子供なし夫婦と親の遺留分の率が同じ」と発信しましたが、誤りでした。参考にされた方、失礼いたしました。今回の内容の通り、率は異なります。お詫びして訂正します。ゆき
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