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他人事でない、ハツコおばさんの遺言書

兄弟は遺留分を主張できない。
でも、親はできる。


僕が亡くなった場合、親は6分の1の遺留分を主張できる。

両親が各々遺留分を主張した場合、併せて6分の2の財産を、ボコさんに渡せなくなる。遺言書があったとしても。

ハツコさんへの対応は、恐怖体験でした。
笑えねえよ・・・母。

よく、関わりがなかった人から貰えるな。(貰えないけど)


うん。

っていうか、おじいちゃん?!
隠し子がいたの!!(厳密には隠してなかったようだが)

おじいちゃんに、会ったことないから、どんな経緯か知らないけど。
でも、おじいちゃん!!?

一応、ハツコさんはおじいちゃんの子と認知されていたそうで。(ハツコさんの母の詳細は不明・・・)
法定相続人となるハツコさんの弟(私の父)に、「もらえないよ」の意味で公正証書遺言が送られて来たようでした。しっかりした方だ。

育てられた施設でずっと働いていらしたようで。
立派な方だったと推測します。

ハツコさんのご冥福をお祈りいたします。。。

他人事じゃない気がして。

大往生。どうか、安らかにお眠りください。



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