他人事でない、ハツコおばさんの遺言書
兄弟は遺留分を主張できない。
でも、親はできる。
僕が亡くなった場合、親は6分の1の遺留分を主張できる。
両親が各々遺留分を主張した場合、併せて6分の2の財産を、ボコさんに渡せなくなる。遺言書があったとしても。
ハツコさんへの対応は、恐怖体験でした。
笑えねえよ・・・母。
よく、関わりがなかった人から貰えるな。(貰えないけど)
うん。
っていうか、おじいちゃん?!
隠し子がいたの!!(厳密には隠してなかったようだが)
おじいちゃんに、会ったことないから、どんな経緯か知らないけど。
でも、おじいちゃん!!?
一応、ハツコさんはおじいちゃんの子と認知されていたそうで。(ハツコさんの母の詳細は不明・・・)
法定相続人となるハツコさんの弟(私の父)に、「もらえないよ」の意味で公正証書遺言が送られて来たようでした。しっかりした方だ。
育てられた施設でずっと働いていらしたようで。
立派な方だったと推測します。
ハツコさんのご冥福をお祈りいたします。。。
他人事じゃない気がして。
大往生。どうか、安らかにお眠りください。
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