インフルエンサーの報酬に源泉徴収が必要か?詳しく解説
近年、SNSを活用して影響力を持つ「インフルエンサー」が急増しています。その影響で、企業がインフルエンサーに自社商品やサービスのPRを依頼するケースも増加しています。一方で、「インフルエンサーに支払う報酬は源泉徴収の対象になるのか?」といった疑問を持つ企業も多くなっているようです。
この記事では、インフルエンサーの報酬が源泉徴収の対象となるかどうかについて詳しく解説します。この記事を読むことで、企業として適切な税務処理を行えるようになり、税務リスクを回避できるようになるはずです。
1. 源泉徴収が必要な報酬とは
まず、源泉徴収が必要な報酬について整理しておきましょう。源泉徴収とは、報酬や料金を支払う際に一定の税金を差し引いて納税者に代わって税務署に納付する仕組みです。
国税庁によると、以下のような報酬が源泉徴収の対象として挙げられています:
1. 原稿料や講演料
2. 弁護士や公認会計士など特定資格者に対する報酬
3. 医療報酬
4. モデルや外交員に支払う報酬
5. 映画・演劇などの芸能出演料
6. 接客業務(ホステス・コンパニオン)に支払う報酬
7. 契約金や広告宣伝賞金
これらの分類は法律で明確に定められており、支払者はこれらに該当する報酬を支払う際には源泉徴収を行う義務があります。
2. インフルエンサーへの報酬に該当する源泉徴収の分類
では、インフルエンサーの報酬が上記のどれに該当するのかを、具体的に検討していきます。
原稿料
原稿料とは、執筆した原稿に対して支払われる報酬を指します。たとえば、記事や書籍の原稿を書いた際に出版社などから支払われる報酬です。
一方、インフルエンサーが行うSNS投稿は、企業が文章を受け取る形ではなく、インフルエンサー自身のSNSアカウント上で発信されるものです。この点から、インフルエンサーへの報酬は「原稿料」には該当しません。
広告宣伝のための賞金
広告宣伝のための賞金は、プロモーションの一環として提供される賞金や賞品が該当します。たとえば、広告キャンペーンでの特別報酬やイベントの景品がこれに当たります。
しかし、インフルエンサーへの報酬は、賞金や賞品ではなく、契約に基づく報酬として支払われる場合が多いため、「広告宣伝のための賞金」には該当しないケースが一般的です。
モデルに対する報酬
モデルに対する報酬は、広告や雑誌などの印刷物に容姿を掲載するために支払われるものです。これにはモデルが写真撮影や動画出演を行った際の報酬も含まれます。
インフルエンサーが撮影した写真がチラシやポスターなどの印刷物に利用される場合は、モデルに対する報酬とみなされる可能性があります。しかし、多くの場合、インフルエンサーはSNS投稿が主な活動であり、その投稿が印刷物に使用されない限り、「モデルに対する報酬」には該当しません。
3. インフルエンサー報酬の例外的な取り扱い
ここまでの説明で、インフルエンサーへの報酬は一般的に源泉徴収の対象とならないことがわかります。ただし、以下のような例外的なケースでは源泉徴収が必要になることがあります:
1. デザインやイラスト作成の報酬
インフルエンサーがSNS投稿だけでなく、デザインやイラストを制作し、それを納品する契約の場合、その報酬は「デザインに対する報酬」として源泉徴収の対象になります。
2. 出演料としての報酬
インフルエンサーがテレビCMやイベントに出演し、その出演料を受け取る場合は「芸能出演料」に該当し、源泉徴収の対象です。
3. 法人化している場合の注意点
インフルエンサーが法人を設立して報酬を受け取る場合は、源泉徴収は不要となります。ただし、法人化していない場合は個人所得とみなされるため注意が必要です。
4. まとめと注意点
インフルエンサーへの報酬が源泉徴収の対象となるかどうかは、その報酬の性質や契約内容によって異なります。多くの場合、SNS投稿に対する報酬は源泉徴収の対象外ですが、例外的なケースもあるため、契約内容を十分に確認する必要があります。
企業としては、以下の点に留意することが重要です:
• 報酬の性質を明確にし、源泉徴収が必要な場合は適切に対応する。
• インフルエンサーが法人化しているかどうかを確認する。
• 不明点がある場合は、顧問税理士に相談する。
税務リスクを回避し、適切な処理を行うためにも、正確な知識を持つことが欠かせません。弊社では、このような税務に関するご相談を随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。