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特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース)を解説します!~受給するための要件について~後編

■ はじめに

皆さんこんばんは、伊藤です。

昨日は昨日までは特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の受給するための要件について解説させていただきました。

本日は後編ということで昨日の続きについて解説させていただきます。

■ 受給するための要件とは?後編

※以下は厚生労働省ホームページより引用(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html)

以下のいずれにも該当しないことが受給するための要件となります。

⑪ 助成金の申請を行う際に、雇入れに係る事業所で成立する保険関係に基づく前年度より前のいずれかの年度の労働保険料を滞納している場合

⑫ 偽りその他の不正行為により本来受けることのできない助成金などを受け、または受けようとしたことにより5年間にわたる不支給措置が取られている、ならびに過去5年間に当該偽りその他の不正行為に関与した役員等がいる場合

⑬ 労働関係法令の違反を行ったことにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合

⑭ 高年齢者雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合

⑮ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく勧告等を受けた場合

⇒労働保険料の滞納や労働関係法令の違反がある場合には申請不可となりますので注意が必要です。

⑯ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行っており、接待業務などに従事する労働者として雇い入れる場合

⑰ 事業主または事業主の役員等が暴力団に関係している場合

⑱ 事業主または事業主の役員等が破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している場合

⇒暴力団やそれに準ずる団体と関係があったり所属している場合は申請が不可となります。

⑲ 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している場合

⑳ 不正受給が発覚した場合に事業主名等を公表することに同意していない場合

㉑「雇用関係助成金支給要領」に従うことに同意していない場合

⇒⑳と㉑について提出書類にて同意を求められると思いますので、そこにチェックを入れれば大丈夫だと思います。

■ 本日のまとめ

〇 労働保険料の滞納や労働関係法令の違反がある場合には申請不可となるので注意が必要

〇 暴力団やそれに準ずる団体と関係があったり所属している場合は申請が不可となる。

〇 不正受給が発覚した場合に事業主名等を公表することや「雇用関係助成金支給要領」に従うことについては書面で同意を求められる。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

今回も前回同様、労働関連の法令の違反や暴力団との関りなど特になく普段から法令やコンプライアンスなどを遵守して経営されている中小企業の事業主様であれば特に問題はないかと思います。

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次回は特定就職困難者コースの支給申請の流れについて解説していきたいと思います。

なお明日は別の企画の記事を投稿しまして、また来週月曜日から再開したいと思います。

明日もお楽しみに~♪

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