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登記申請に関する原本還付について

司法書士の佐川です。
今日はマニアック(?)なテーマについてです。

法務局へ、やれ戸籍やら、住民票やら、印鑑証明書やら(一応、ここでは
それらを“原本”と呼ぶことにします)を提出することがありますが、
一度その“原本”を提出してしまうと、法務局は返してくれません。

せっかく取得した戸籍や住民票が戻ってこないとなると、後々の手続に
支障が出てくるかもしれません。

とくに相続登記申請をするときは、これは役に立つのです!

そこで(待ってましたと言わんばかりに、あっ、そんな声はない、
そうでしたか、こりゃまた失礼いたしました)必要な手続が
「原本還付」です。

「原本還付」とは、原本とコピーの両方をセットで法務局の窓口に
提出することで原本を返戻してもらう手続きのことです。



では、具体的にどのようなことをすれば「原本還付」できるのでしょうか?

【原本還付手続・・・その1】

返戻してもらいたい書類のコピーを全てする

個人的には「全て」のコピーがPOINTと思います。
勝手にこれは要る、これは要らないと一部分だけをコピーするしないを
判断するのはリスクがありますので、基本的には「全て」コピーが
無難です。


【原本還付手続・・・その2】

一番最後のページの余白欄に
「以上は原本と相違ありません 申請者名(例えば、鈴木太郎)」と書き、
その脇に申請者(今回の例ですと鈴木太郎さん)のハンコを押す

ちなみにハンコは認印・実印なんでもよいです


【原本還付手続・・・その3】

枚数が複数になってしまうときには左端2か所をホチキスで止めて、
こんな風にページの境目に(その2と同じく鈴木太郎さんの)ハンコを
押します(これを契印といいます)

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これで、原本還付手続で提出する書面作成は終わりです。
原本と一緒にコピーを法務局へ持っていき、提出すればOKです。


【まとめ】
原本還付手続をうまく使うと、戸籍や住民票などの取得にかかる
費用や手間を抑えることができます。
原本還付手続ができるものは、行った方がおすすめですな。


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