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令和5年4月にスタート         ~相続土地国庫帰属法

司法書士・行政書士の佐川です。
さて、突然(当社比)ですが!
いよいよ相続土地国庫帰属法が令和5年4月27日に施行されることが決まりました。


さて、この相続土地国庫帰属法の中身とは・・・・
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した者が国の承認を受けて
一定の手続きをすれば国庫に帰属させることができる制度をうたっているのです。

平たく言えば、「相続した不要な土地の所有権を国に対して返戻することができる制度」です。

でも、相続・遺贈をした土地をすべて国のものにすることを認めてくれるというわけではありません。

果樹園とか、急斜面(がけ地)とか、地中に埋設物とか、土壌汚染がある土地とか・・・
メンテナンスに費用や労力がある程度かかる土地は
国の帰属にさせることができないのです。

では、帰属に適した土地とは・・・・

「抵当権等の設定や相隣等争いもなく、建物もたっていない相続した更地」

がおおよそ該当します。
う~む、意外とこの要件はハードルが高いものです。
元駐車場だったとか、田・畑も当てはまるでしょうか?
しかも相続によって取得した更地でないといけない
(売買して取得したものの、自分の手に余ったので、どうにかしてください
 というのはご法度ということですな)


ついでに、国は「無料」では引き取ってくれません
(国の財政難の折からでしょうか・・・)
「10年分の土地管理費用相当額」を支払わなければいけないとのこと。
で、その「10年分の土地管理費用相当額」とはどのようにして
算出するの?ということですが


まだ決まっていないのです

「これは、困った、こまったぁ」(寅さんの御前様風に)

おそらく近々発表されるとは思いますが、その時はお知らせをします。

ちなみに
国有地の管理費として
200㎡の宅地~80万円ほど
原野(おそらく簡単な管理であるもの)~20万円ほど
が10年間でかかるそうです。

このぐらいは、土地管理費用相当額として支払わないといけない
と思われます。


う~む、不動産が「負動産」となりつつある日本において、
この法律は使い勝手の良いものになりうるでしょうか?それとも・・・
なかなか難しい問題です。

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司法書士・行政書士 佐川俊輔
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