時効になっても諦めない/油断しない
初めて記事を投稿します。
多くの人に関係のある「時効」について、
書きたいと思います。
時効期間が経過しても、権利は消えない。
「お金を払ってもらいたいが、
時効にかかっていないでしょうか?」
頻繁に受ける相談の一つです。
お金を支払ってもらう権利があっても、
何年も放っておくと、時効の期間が経過して、
請求できなくなることがあります。
民法には、以下のような規定があります。
一定期間、債権の行使をしなければ、
その債権は、時効によって消滅する。
他方で、
民法には、以下のような規定もあります。
時効は、当事者(略)が援用しなければ、
裁判所がこれによって裁判をすることが
できない。
この「時効の援用」という規定の解釈には
諸説ありますが、
とりあえず
「時効の期間が経過しても、まだ権利は消滅しない。」
「本人が時効の援用(主張)をして、はじめて権利が消滅する。」
と考えて頂いて、間違いはありません。
時効期間が経過していても
諦めない/油断しない
時効については、
判例上、重要なルールが定着しています。
それは、以下のようなルールです。
「(時効の期間が経過した後、)
たとえ時効が完成していることを知らなかったときでも、
債務の承認(※)をした後は、その完成した消滅時効の
援用をすることは信義則に照らして許されない。」
※ 債務の承認(権利の承認)
一部を返済したり、返済の猶予を求めたりして、
相手の権利を認めること。
要するに、
「時効の完成に気がつかずに、
一部を支払ったり、返済の猶予を求めたりすれば、
その後に気がついても、
時効による消滅を主張できない」
ということです。
そのため、
たとえ時効の期間が経過したとしても、
「権利者」側は、まだ諦めるのは早く、
一部でも支払ってもらったり、
相手から「返済を待ってください」
という言質をとったりすれば、
相手の時効の主張を、阻止できます。
逆に、
時効の期間が経過したからといって、
「義務者」側は、油断してはならず、
時効の主張をするのであれば、
相手から請求を受けたときに、
「時効を援用します」と相手に通知する
必要があります。
(以上です)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?