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自転車講習制度って知ってますか?

本日、自動車運転免許更新の講習。なぜか自転車についても講師の方から説明がありました。
自動車じゃなくて自転車?
と聞き間違えかと思いましたが、ちゃんと自転車でした。

そこで、恥ずかしながら自転車について大きく法律が変わっていることを知りました😅

3年以内に2回以上違反すれば、公安委員会から講習の受講が命じられ、応じない場合、5万円以下の罰金が命じられる。

全くの初耳でした。そもそも自転車に罰金になるほどの違反ってあったのかレベルです。お恥ずかしい😥

違反後の講習制度は、以下になります。

自転車運転者講習制度

昨今の自転車事故多発にて、そうなったと思いますが、私は普段、自転車にほとんど乗らないのでビックリです。

以下、受講対象となる危険行為について。

受講の対象となる危険行為の概要

信号無視や酒酔い運転、最近では妨害運転も追加され全部で15項目もあります。
少し厳しいと思う部分もありますが、自転車の危険運転が目立つ中で少しでも事故を減らすための措置。

信号無視や酒酔い運転などダメだと分かっていましたが、まさか罰せられる対象になっているとは思いませんでした。

今日は、自身の戒めのためにも記事にさせていただきました。
もし、私と一緒で今日、初めて知った方の危険防止に繋がれば嬉しい限りです😊

※画像は神奈川県警のHPから。


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