見出し画像

189、施設管理権や契約自由の原則でノーマスク拒否って正しいの?

相変わらず多くの日本人共はコロナ禍を終わらせる気がなく、まるでそれを体現するかのようにどいつもこいつもマスクを着用し続け、その家畜的主張を四方八方に拡散して悦に入っている。

馬鹿野郎どもめ、その行動が子供の「黙食」の遠因ともなっているのだ。己の加害性を良い加減に理解してもらいたいものだ。

さて、さっさとコロナ禍を終わらせたほうが自分達にとっても都合の良い筈の飲食店等の店舗だが、ほとんどの店舗が半ばマスクの着用を強制するのだから意味が分からない。

最近ではノーマスクを拒否する論理的な拠り所として、店舗側の「施設管理権」「契約自由の原則」を挙げる者たちが少なくない。

「店舗の側にも客を選ぶ権利があるのだ、だからノーマスクを拒否することができるのだ」

店舗側に「施設管理権」や「契約自由の原則」といった権利があるのは確かなのだが、果たしてノーマスクの人相手にこの理屈は成り立つのだろうか?

そもそもこの理屈が成り立つためには、大前提としてマスクに感染予防効果があると、きっちりと科学的に根拠づけられていなければならないと考えるが、果たしてマスクに感染を予防する有効性ってあるのだろうか?

確かに、マスクの有効性を示した論文や研究等存在している。しかし、同様にマスクの有効性を否定した論文や研究等も存在している。

順天堂大学の大西一成氏によると、マスクの漏れ率は平均で86.3%だという。226人の参加者にマスクを着用させ、マスク外側の粒子とマスク内の粒子の数を解析した結果なのだが、126人は漏れ率が100%だったというのだから驚きの結果だ。

https://life.gentosha-go.com/articles/-/275

学者や専門家の間でも、このように意見が大きく分かれているのがマスクというアイテムなのだが、有効性が極めて曖昧なうえに、現実として日本人のほぼ100%がマスクを着用しているにもかかわらず、過去最多の陽性者数を記録したという事実もある(26万人以上)。

現実としてマスクが効果を発揮していないではないか? マスクに有効性があるのならば、そもそも陽性者数の増減自体があり得ない筈。ずっと陽性者が底辺をちょろちょろと這っているような状況でなければオカシイのに、実際は陽性者はガンと増え、そしてガクンと下がっていく。――うん、マスクに意味がないからなんじゃないの? 

え? 日本人のほとんどがマスクを着用していたから、この程度の陽性者数で済んだんだ馬鹿野郎――だって? それはもはや、統一教会の壺と一緒。全く科学ではない宗教的な領域の話しをしないでもらいたい。それはただの信仰だよ。

このように、マスクの有効性を示すエビデンスも曖昧で、現実として有効性が否定される事実があるのならば、「施設管理権」や「契約自由の原則」でもってノーマスクの入店を拒否するのは、やはり基本的人権に抵触するのではないだろうか?

意味のない物の着用の有無によって相手を選ぶのは、これはただの差別ではないだろうか?

こう言うと、「いやいや、憲法13条『公共の福祉』という概念がある。ノーマスクはそれに反するではないか!」――と言って反論する方もいらっしゃるだろうが、あらゆる場所で意味のない物の使用を求めることこそ、逆に「公共の福祉」に抵触するのではないだろうか? 

(※ついでだから「公共の福祉」という概念について指摘しておきたいだのが、慶応大学教授の横大道聡氏によれば、公共の福祉という概念は非常に曖昧な概念なので、国連から是正するよう勧告を受けているという話しだ)

そして、マスクが無意味ならば、ある特定の信条を強制するという意味で、思想・信条の自由を謳った憲法14条にも抵触するのではないだろうか? 

マスクに感染対策上の意味がまるでないのだとしたら、マスクは必要だと言う己の信条を相手に強要する行為になる筈なのだからこうツッコまれて然るべきだよね?

また、マスクが無意味ならば、過剰なマスク着用の要請は刑法第223条「強要罪」に該当する可能性も考えられるし、感染症法第4条の「感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない」――という文言にも抵触する恐れがあるように思えるがどうだろうか? 

感染予防効果のないマスク着用の要請を、「施設管理権」とか「契約自由の原則」とかで根拠付けることって出来ないんじゃないの? 

憲法は国家が守るべき義務であり国民は関係ないと反論する馬鹿――いやいや、そういう人も居るかもしれないけど、憲法に記載された基本的人権や様々な事柄と整合性を取るような形で、各種法律条例等が形作られているのだから、基本的人権に抵触する可能性のある「施設管理権」とか「契約自由の原則」は、やはり法的に問題があると言わざるを得ないと考えるがいかがだろうか?

さらに付け加えておくと、厚労省から以下のような連絡が各自治体になされていることからも、やはりマスクの着用の有無によって入店を拒否するのは基本的人権に抵触する非常に差別的取捨選択だと考える。

みなさんはどう思うだろうか?


Web キャプチャ_24-10-2022_105218_twitter.com


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?