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【最大292.5万円】はじめて育児休業を取る従業員さんがいる会社にお勧めの助成金!

こんにちは!
社長を全力で応援する社労士の下村です!

中小企業の会社で従業員さんから
「妊娠しまして、〇月から産休をいただきたいのですが…。」
と相談があり、パニックになったという社長さんのお話を聞きました。

お話を聞いていくとパニックになった理由としては、大きく3つありました。

・これからどんな流れで育児休業を取ってもらえばいいのかわからない

・代替要員を見つけるための費用をどうすればいいのか?
・そもそも産休、育休の時の手続きが分からない

決してこの社長さんが珍しいわけではなく今まで従業員さんが育児休業を取得したことがない会社さんにとっては全くの未知の世界の手続きで
社長さんご自身も不安が大きいと思います。
もちろん従業員さんもご自身が会社で初めての育児休業を取るとなると不安が大きいはずです。

そんな会社さんにお勧めの合わせて最大292.5万円受給できる助成金と奨励金をご紹介させていただきます。
初めての育休でどうなるのだろう!と不安な気持ちが少しでもおさまれば幸いです。

※2024年4月15日時点の情報を元に作成している記事になります。助成金・奨励金は年度によって内容が変わりますので、こちらの記事の内容と変わっている可能性がございますので、ご注意ください。

両立支援等助成金<育児休業等支援コース>最大60万円

育児休業を初めて取得する会社さんで悩まれることは
「どんな計画で仕事を引き継ぎをして育休後も退職せずに復職してもらおう?」
ではないでしょうか?
この助成金は、そのお悩みを解決しつつ助成金も受給できるものになります。
大まかな概要としては「育休復帰支援プラン」という計画書を作成し、計画書に沿って従業員さんの育児休業をサポートして産休支援、復帰支援を行った中小企業に支給されます。

この「育休復帰支援プラン」は産休に入る前から復職後の支援プランになります。
計画書は白紙の状態から作るのではなく厚生労働省が作成している書式に則って作りますので
どんな流れで引継ぎ、復帰の支援をすればいいかわからない…といった会社さんでも作ることが可能です。
また、この助成金は受給要件に復帰前に定期的に業務内容の共有などを行う必要があります。
休職中の従業員に情報共有なんて…と不必要に感じられる社長さんも多いですが
育児休業を取得した従業員さんが会社に対して疎外感を感じることなく復職につなげることで育児休業後の離職を防ぐ効果もあります。

この助成金は2回申請する必要があり、育児休業取得時に30万円職場復帰時に30万円の合計60万円となります。

両立支援等助成金<育休中等業務代替支援コース>最大67.5万円

従業員さんが育児休業となると悩まれるのが代替要員ではないでしょうか?
この助成金は代替要員者を新しく雇用された中小企業さんが最大67.5万円受給できる助成金です。

内容としては育児休業に入る予定の従業員さんの代替要員として新規の従業員さんを産休に入る前に採用し、育児休業期間中の業務を代替した場合に受給できる助成金です。
この助成金は育児休業期間中の業務を代替した期間によって受給額がかわります。
具体的な金額は下記になります。

両立支援等助成金 支給申請の手引きより抜粋

この助成金の良いところは育児休業をされる従業員さんの業務の一部でも新しく雇用した従業員さんが代替すれば受給できるところです。
代替要員と聞くと育児休業を取得される従業員さんの業務を全てを代替しないといけないと思いがちですが
一部であればできそう!という会社さんも多いのではないでしょうか?

今回ご紹介した両立等支援助成金はほかにも色々なコースがあります!
厚生労働省のリーフレットを掲載しますので、「このコースはうちの会社に合うかも?」と思われた方は要チェックです!

2024年度の両立支援等助成金の概要

働くパパママ育業応援事業<働くママコースNEXT>最大165万円

この奨励金は都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等限定で受給可能です。
先にご紹介した厚生労働省の助成金と重複する部分があり
両立支援等助成金を受給予定かつ都内に本社または事業所がある会社さんにお勧めです。

この奨励金は女性従業員に合計1年以上の育児休業をさせ、育児中の雇用を継続させるための環境整備を行った会社が申請することができます。(125万円)
さらに法定以上の育児しやすい職場環境づくりの取組を行った場合1項目につき20万円を加算されます。(最大165万円)
具体的な環境整備要件は下記の画像をご確認ください。
下記画像のア~カまでのどれかを行えば受給できる可能性があります。

東京都TOKYOはたらくネットホームページより抜粋

復帰するまでの間に復帰支援として面談が必要という取り組みは先にご紹介した両立支援等助成金<育児休業等支援コース>と同じのため
育児・介護休業法に定める取り組みを上回る制度を導入すれば受給できる可能性があります。
法律以上の上回る制度というと会社にとって大きな負担になる、と思われる社長も多いかとは思いますが
法定条件を上回る条件を定めることによって採用時の会社のアピールポイントとしている会社さんもありますので、ぜひ検討してみてください。

この奨励金は東京都限定ですが事業所がある都道府県によっては内容や金額は違えど会社さんの支えになる奨励金を用意しているところもあります。
地元の会報誌や地方自治外のホームページに掲載されていることもありますのでぜひチェックしてみてくださいね。

おわりに

今回はおすすめの助成金を3点に絞ってご紹介させていただきました。

一見育児休業といわれると苦手意識をもたれる社長さんも多いですが育児休業は決してマイナスなものではなく何か突発的なトラブルに対して組織として強くなるきっかけになります。
さらに離職ではなく一時離脱してその後戻ってきてくれる従業員さんは育児という凄まじいお仕事を通してパワーアップしている方も多い印象です。
私自身出産、子育てをする前と後では仕事に対する考え方も全く変わりました!

産休、育休は会社を組織としての体制を見直すきっかけとしてこの機会に社労士へご相談いただくタイミングになれば幸いです。

私のブログでは中小企業の社長さんたちに向けた記事や毎月25日頃に会社運営に役立つ法改正と人事労務関係の役立つ情報を発信しています!
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