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税務署は売上誤りに敏感です


はじめに

こんにちは、島田(@mshimada_tax)です。

税務調査では大きく分けて次の2つの視点から税金の計算過程をチェックされます。

その視点とは、

  1. 売上が適正か

  2. 経費が適正か

です。

今回は、1番目の売上に関して税務調査で痛い目にあわないためのポイントを解説していきます。

指摘されやすい売上の間違い

言わずもがなですが、税務調査では税金の計算が正しいかをチェックされます。

ここで税金の計算の流れをおさらいすると、所得税や法人税は、基本的に利益に税率を掛けて算定します。

つまり、「売上ー経費=利益」→「利益×税率=税額」

の流れです。

(厳密には、所得控除や税額控除など調整があります。計算方法の基本的な概念と理解していただければと思います。)

つまり、売上は税額計算の基礎になっているので、税務調査官は売上を重点的に確認します。

納税者側からすれば、売上を隠すのはやろうと思えば簡単にできてしまうということも税務調査官は分かってします。

そして、売上漏れの不正や間違いにも決まったパターンがあります。

ここからは、不正や間違いを犯さないように、このパターンを具体的に解説していきます。

売上隠し・集計ミス

まずは、純粋に売上を隠す不正です。

たとえば、本当の売上を隠すために、その一部または全部を除外した帳簿を作成するケース。

二重帳簿と呼ばれていますが、わざわざ意図的に売上を隠す偽装をしているので、ペナルティも重くなります

その他にも、事業用の口座とは別の口座に入金させて、その入金分の売上をごっそり隠すケースもあります。

意図的な売上隠しは税務調査で見つかると、重加算税と呼ばれる重いペナルティの対象になります

あと、よくトラブルになるのは現金取引です。

しっかり管理しておかないと、現金売上をそのままプライベートで使ってしまって、いくら残っているか分からない状態だと正しい売上を集計することはできません。

そこで、現金取引は事業用とプライベート用との管理が重要になります。

ここでのポイントは、売上を意図的に隠す行為だけではなく、単純な売上集計ミスもペナルティの対象にあるということです。

意図的な売上隠しの場合に対象になる重加算税よりは負担は小さいものの、税務調査で見つかれば、過少申告加算税というペナルティを支払わなければいけません。

特に現金取引はは単純な集計ミスや電卓ミスもあり得るので、より慎重な取扱いが必要です。

売上漏れは、それが意図的ではなくても意図的だと疑いの目を向けられやすいので特に要注意です。

売上計上時期のミス

ここまでお話してきた売上隠しや集計ミスは、売上そのものをなかったことにしてしまう行為ですが、売上は時期の正確性もチェックされます

つまり、正しい時期に正しい売上が計上されているか、という確認です。

なぜ税務調査でこれが重要視されるかというと、売上の先送りは税金の先送りになるからです。

よく問題になるのは、年度末ギリギリに発行した請求書の売上の計上が漏れているケースです。

年度末ギリギリに納品やサービス提供は終わっていて、請求書は発行したけど、入金は翌期ということはよくあります。

この点で、税金の計算は、特殊な場合を除いて入金ベース(現金主義)ではなく取引が実現して売上をもらう権利が確定したときに売上を認識します(実現主義)。

なので、年度末に納品やサービス提供が完了して売上が確定していた場合は、その年度に売上を計上しなければいけません。

もし翌期の売上にしてしまっていた場合は、税務調査での指摘事項になり、修正申告書を提出するように推奨される可能性が高いです。

この場合も、過少申告加算税というペナルティの対象になります。

さらにいうと、修正申告は所得税(法人なら法人税)だけではありません。

消費税の納税義務がある事業者であれば、消費税の修正申告もしなければいけません

経費の間違いと違って、2割特例や簡易課税制度を選択している事業者も消費税の修正申告の対象になります。

過少申告加算税も所得税(法人なら法人税)とは別途かかってくるので、結構な負担になります。

手取りを売上にするミス

これは個人事業主が受け取る報酬のうち源泉徴収の対象になる、原稿料やデザイン料や講演料、士業の報酬などで起こるミスです。

源泉徴収とは、支払側が報酬の一部から源泉所得税を差し引いて報酬を払うシステムです。

差し控えれた源泉所得税は支払側から税務署に納付されます。

たとえば、個人事業主のデザイナーが企業から10万円のデザインの仕事を受けた場合は、その10.21%である10,210円を差し引いた89,790円が支払われることになります。

で、よく起こるミスが、この手取りの89,790円を売上に計上してしまうミスです。

正しくは、源泉所得税が引かれる前の10万円が売上になります

つまり、源泉所得税分、売上が過少に申告されているという指摘を受けることになります。

仕訳で表すとこのようになります。


さらに、源泉徴収された10,210円は税金の前払いであるため、確定申告において一年間の税額に充当することになります。

一年間の税額が50万円となった場合に、納税額は10,210円を差し引いた489,790円になるということです。

この点、源泉所得税が正しく会計ソフトや確定申告書に反映されていないと、その前払分の充当がうまくできていない可能性があります。

この場合は納税者が損しているかもしれません。

認識すべき売上は源泉所得税込の金額だということを覚えておいていただければと思います。

売上の間違いに気が付いたら

ここまでお話してきたとおり、売上の金額や計上時期にミスがあれば過少申告加算税やもっと重い重加算税というペナルティを払う必要が出てきます。

ただし、これらのペナルティは税務調査前(厳密にいうと調査の通知前)までの自主的に修正申告をしていると対象になりません

ここでのポイントは、税務調査はいつ来るか分からないということです。

明日連絡があるかもしれませんし、数年後かもしれません。

なので、売上の間違いに気が付いたらなるべく早く自主的に修正申告をすることが重要なのです。

増えた税金の何十パーセントという無駄な出費を回避しましょう。

おわりに

繰り返しになりますが、売上のミスは税務調査で重点的に確認され、かつ、間違いがあれば厳しい目を向けられるミスです。

正確な経理と申告は結果的に大切なお金を守ることにつながるので、今回のポイントを覚えておいていただければと思います。

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