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猫は遺産を貰えるか?

私は、祖母からペル(猫)に遺産を残せるのかを問われました。海外では、大富豪が飼い猫に何億の遺産を残した、なんてニュースがあったりしますが、日本の場合はどうなんでしょうか?

*日本の場合*

結論から言えば、自分の遺産をどのように残すか決めるのは自分です。誰にあげるか、どのような配分であげるかを自由に決めることができます。

その一方で、人が人に遺産を残す行為、ひっくり返して人の遺産を人が受け継ぐ行為を法律用語で
「相続」と言いますが、相続には法律で定められたルールが幾つもあります。このルールを定めた法律を相続法と言います。

自分の持ち物を誰にあげるかは本源的には持ち主の勝手なはずですが、その持ち主も相続に関しては相続法のルールを破ることはできません。

相続法は、民法という人と人の間の物やお金などの取引のルールをまとめた法律の一部です。

そして、民法では、人以外の動物は「モノ」であり、そしてモノである以上、お金をもらったり、お金を持ったりする資格はないと民法では決められています。

つまり、相続の場面でも、猫(動物)に遺産を残す、つまりお金や高価な物をあげることは法律として認められないことになってしまうのです。

日本の法律では、直接ペットにお金を残してあげることはできないということが分かりました。では、もし飼い主が高齢でペットより先に死んでしまった場合、ペットはどうなるのでしょうか?もちろん、お金を持っていればどうにかなるわけではありませんが、お金を持っていれば、面倒を見てくれる人、世話をしてくれる人を雇うことができるはずですが、ペット達はそれすらできないということになります。

日本の法律で、どのように飼い主のいなくなったペット動物たちのその後の世話にしてくれる人を確保し、報酬を支払う算段をつけることができるのでしょうか。

次回はそのことについて、考えていきたいと思います。


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