USCPA 一発合格のためのサブノート REG#11 ~Trust, Estate~
※下記は理解を促す内容ではなく、直前期の振り返りや暗記用の内容です。
Trust(信託)
財産移転のために、財産を扱う権利を譲渡するためのfiduciary relationship
settlor
財産を委託する人、settlorがbeneficiaryにはなれないTrust property(corpus)
移転する財産Trustee
settlorからTrust propertyを譲渡され、Beneficiaryに分配する権利を持つ者Beneficiary
財産の分配を受ける人。TrusteeとBeneficiaryの間がfiduciary relationshipsimple trust
その期のincomeを全部分配する信託。irrevocable(取消不可)が一般的complex trust
charitable(寄付)したり、accumulate(留保)する信託income beneficiary
信託契約に特段記載が無ければ、財産をから発生する収益部分を得る人remainderman beneficiary
信託契約に特段記載が無ければ、財産の元本部分を得る人
※財産の売却益は、原則remaindermanが受け取る
信託は期限を設けければいけない(rule against perpetuities)
※charitable trust(公益信託)は無期限可能
Estate(遺産財団)
亡くなった人(Decedent)の現金・不動産・株式をいったん集約する箱。Estate taxがかかる。相続した側にもinheritance taxがかかるが、州税なので試験範囲外
representative(遺産を管理する代表者)
executor, executrix(執行人)
遺言で指名された遺志に従って分配する人administrator(管財人)
executorがいないときに、遺産を分配する人
distribution of estates(遺産の分配)
遺言が無い場合は、下記の方法で分配されるper stirpes(家系で)
子供に均等に分配し、孫はさらに分割されるpert capita(頭割りで)
世代に関係なく均等に分配
Trust/Estateのincome tax return(所得税申告書)
Trust/Estateは、分配した分は非課税、未分配は課税される
Form1040 schedule E でGross incomeに算入する
↑ただし、distributable net income分が非課税の上限
・Trust/Estateの申告
…gross incomeが600$以上の場合、form1041で申告が必要
期限は4カ月+15日
課税年度はTrustは暦年、Estateは任意で設定可
・Estimated tax payment(予定納税)
…Trustは個人と同じルール、Estateは死後2年間は不要
贈与税と遺産税
・Federal Gift tax(連邦贈与税)
…生前に資産を移転した時に課される(during lifetime)
・Federal estate tax(連邦遺産税)
…死後、資産を移転した時に課される(during death)
➡これらは統一されて、累積的(cumulative)に計算される
present interest と future interest
…今あげるものと将来上げるものも、どちらも決定時点で贈与とする
Gift taxの計算
gross income 計算
cashとPropertyのFMVDeductionの計算
annual exclusion(年次控除)
もらう側一人当たり年間15,000$上限で非課税
※present interestのみ対象(将来もらう権利は課税される)marital deduction(配偶者控除)
spouse間の譲渡は課税されないgift-splitting(贈与の分割)
父が息子に30,000$あげても、父と母で15,000$上げたことにできるため、annual exclusionによる非課税になるeducational&medical exclusion
教育や医療機関に直接支払った場合、贈与から除外できるpolitical gift(政治献金):除外される
charitable gift:除外される
generation-skipping transfer tax
祖父から場後に対して贈与しても、子を経由した時と同額のTaxが追加で課される
Gift taxの申告
form709で申告
翌年の4/15までに納税
Estate taxの申告
form706で申告
死亡後9カ月以内に提出
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?