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USCPA 一発合格のためのサブノート REG#9 ~C corporation~

※下記は理解を促す内容ではなく、直前期の振り返りや暗記用の内容です。

0)C corporation 概要

日本でいう大企業。Form1120で納税 + 株主は配当金をForm1040で納税

1)設立

・設立当初の持分のBaisis(Partnershipと同じ)

Cash/Service/PropertyのBasis +recognized gain - boot(解放された債務含)

・Cashで出資の場合(Partnershipと同じ)

 …非課税、Basis = cashの金額

・Serviceで出資の場合(Partnershipと同じ)

 …課税(働いた対価だから)、Basis = serviceのFMV

・Propertyで出資の場合

 …cash + propertyの出資者が全体の80%以上(=controlしている)場合は
    原則損益を認識しない
 ※債務付きのPropertyを出資して、解放された債務額>PropertyのBasisなら
  益を認識する
  
↑Partnershipと全額解放されるので異なり持分割合の考慮は不要
 ※株に加えて、Bootも受け取っていたら、Boot分だけ益を認識
 …会社側はどんな場合でも設立時に損益は認識しない。
 …会社側が出資を受けたPropertyのBasis =
      元々のPropertyのBasis + 株主側のrecognized gain
 …Holding Periodは出資したPropertyのものを引き継ぐ

2)法人所得税の計算

①Total incomeの計算

②deductionの計算

  • 支払利息(interest expense)の控除上限
    …taxable income + interest expense + net operating lossの30%まで

  • 創業費(organizational expenditure)
    株系の費用は含めない(issuing stock, selling stock, listing stock)
     …5,000$超の場合、超過分は即時控除できない(180カ月償却
     50,000$超の場合、超過分は5,000$の即時控除の枠を減らす
     
    ex)創業日7/1、営業開始9/1、創業費52,000$の場合、即時控除枠は
      5,000-2,000=3,000なので52,000-3000=49,000を9/1から償却

  • 寄付金(Charitable contributions)
    …原則支払時に控除だが、BoDの決議+翌年の申告までの支払なら
     前年の控除にできる
    adjusted taxable incomeの10%までのみ控除可
     
    ↑charitable contribution, dividend received, capital loss carry back
           を引く前のtaxable income
     ※個人はAGIの60%まで
    …超過分は5年間に渡って繰越ができる
     ex)20x1年のadjusted income 200,000$、contribution 35,000$の場合、
       20,000$が上限なので、15,000は繰り越して、翌年分と合算

  • R&Dの費用
    …費用計上とCapitalizeを選べる

  • dividend received deduction;DRD(受取配当金控除)
    …親会社が受け取った子会社の配当金を控除できる
    └ 持分80%以上➡100%控除可
    └ 持分20%以上➡65%控除可(taxable incomeの65%上限)
    └ 持分20%未満➡50%控除可(taxable incomeの50%上限)
    ※保有期間が45日以下だと控除不可
    ※借金して買った株の配当金の場合は、借金した割合分控除額減額

  • Casualty loss(災害損失)
    …全額控除可
    ※個人はAGIの10%-100$×災害数

  • Net operating loss;NOL
    …無期限繰越可、繰り戻し不可、Taxable incomeの80%まで
    ※個人と同じ

  • Capital loss
    …他のgainと相殺不可、3年繰り戻し、5年繰越可

③Form 1120の作成(法人所得税申告書)

期末後4カ月15日後が提出期限

④estimated tax payment(予定納税)

当年の100%か前年の100%を4分割で支払う
※前年1,000,000$以上のTaxable incomeがあると前年分計算は×
※前年赤字or前年に未払い分がある場合は、前年分計算は×

3)財務会計の利益と調整

book incomeとTaxable incomeの差をschedule M-1で調整する
unappropriated retain earningsとFederal taxの還付金は schedule M-2に記載
総資産10,000,000$以上の大企業はschedule M-3の提出が必要
Balance sheetはschedule Lに記載

book incomeに加算する項目(taxable income 増える系)

  • 財務会計は含める、税法は含めないcost

    • federal income tax

    • 税法で控除できないinsuranceの掛金

    • 50% of business meal

    • charitavle contributionの10%超過分

    • net capital loss

    • 地方債購入のための借入金の支払利息

  • 財務会計は含めない、税法は含めるincome

    • prepaid income(rent, interest, loyaltyなど)

book incomeを減算する項目(taxable income 減る系)

  • 財務会計は含めない、税法は含めるcost

    • 財務会計<税法の減価償却費

    • carry overのconrtribution

  • 財務会計は含める、税法は含めないincome

    • state obligation(地方債)の受取利息

    • 生命保険金

4)連結納税

・affiliated group
 …親会社が子会社の議決権&持分が80%以上のグループ
  連結納税ができる ※単年だけはできない(やるならずっと)
・contorled group
 …親会社が子会社の議決権or持分が80%以上のグループ
  連結納税はできない
・関連納税者間取引
 …capital assetを買ったのに、capital assetとしてではなく売却したら、
  売った側もordinary incomeになる

5)distribution(分配);dividend

①amount of distribution(分配総額)の算定

cash + propertyのFMV - propertyに付随するliability

②E&P(earning & profit)の算定

会社がこれまで稼いできた総額 = 二重課税される部分
CEP(current E&P;今期の儲け)+AEP(accumulated E&P;これまでの儲け)

③distributionの課税枠の算定

  1. dividend income = E&P
    ordnary income として課税
    <amount of distributionがまだあれば2へ>

  2. 保有株のBasisを減額
    <amount of distributionがまだあれば3へ>

  3. 残額をcapital gainにする

※propertyで配当されたら、そのpropertyのFMVがBasisになる
 ➡逆に会社側が、FMV-Basis分のGainを認識する(lossは認識しない)
ex)株のBasisが10$, E&Pが185$の時、Basis150$,FMV200$のPropertyの配当を受けたら、dividend incomeは185$, 保有株のBasisは10$減って0、capital gainは5$になる

6)stock redemption/reparchase(株の償還)

株を返還した対価として現金やpropertyを受け取るので、原則はdividendとしてordinary incomeに参入する
※不均等な場合、全部償還した場合、個人が償還した場合は、exchangeとして扱われ、capital gainを認識する
※stock redemptionにかかる費用は、借入利息以外は控除できない

7)liquidation(清算)

・株主は株を売ったのと同様に、分配された資産-株のBasisをCapital gain/lossにする
・清算時にpropertyが分配されたら、そのFMVがBasisになる
 ➡逆に会社側が、FMV-Basis分のGain/Lossを認識する
子会社清算時は、親会社は損益認識せずBasisはそのまま引き継ぐ
・関連当事者へ分配するとき、持分割合に比例しない分配(non-pro rata)の場合は、損失は認識できない

8)Personal holding company tax(人的所有会社税)

・節税用の財布代わりの会社には、通常の税に加えてPHC taxが課される
・50%以上の株主が5人以下で、所得の60%以上がPHC incomeだと該当
・本来配当で課税されるべきものがされないスキームなので、申告制で配当するか、consent dividend(配当と同等とする)を行うとPHC taxは免除される

9)Accumulated earning tax(留保利潤金課税)

・留保利益をためすぎて、配当せずに課税を免れるのを防ぐために、留保利益に課税する制度
・250,000$以下か、businessに合理的な金額までの留保なら許される
・PHC taxと同様に、配当するか、consent dividendしたら免除される

10)Reorganizations(組織形態の変更)

以下の7つのreorganizationに伴う交換取引は非課税

  • statutory mergers/consolidations(合併)

  • stock-for-stock exchange(株式交換)

  • stock-for-asset exchange(株式と資産の交換)

  • division(会社分割)

  • recapitalization(資本の再編):bondから株への変換など

  • mere change ind identity(単なる法律上の形式変更)

  • bankruptcy organization(破産手続きによる法人資産の移転)


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