見出し画像

USCPA 一発合格のためのサブノート REG#15 ~Sales~

※下記は理解を促す内容ではなく、直前期の振り返りや暗記用の内容です。

Uniform Commercial Code(UCC)

goodsを扱う契約を対象とした法律
↑movable, tangible, personal property
  ⇔intangible, real property, serviceはContractの対象

merchant(商人)

職業としてsalesを行う人
UCCはmerchantでなくても適用されるが、merchantだけの規定もある

Contractとの違い

  • gap-filing rule
    offerの時点で価格や条件などあいまいでよい

  • firm offer
    merchantが署名をすれば、追加の契約不要で、一定期間(3か月上限)撤回できなくすることができる
    ⇔オプション契約は、誰でも無期限にできるが、別契約が必要

  • acceptance with additional terms
    merchantなら追加条項を加えてAcceptanceができる
    ⇔counter offerにならない

  • acceptanceは常に発信主義

  • 当事者の合意があれば契約を修正できる

  • statute of fraudの違い

    • 数量が決まっていないといけない

    • 修正後の金額が500$未満なら、書面は不要

    • statute of fraudの対象なのに、書面や署名が不要なパターン

      • specially manufactured goods(特注品かつ市場性がない商品)

      • written merchant confirmation
        merchant同士が口頭で約束した後に、確認書を送り、10日以内に異議が無かったら、書面が不要になるルール

Transfer of title(所有権の移転)

  • title(所有権)が移転するには、goodsがidentifyされている必要がある

  • physical movementがある場合、相手に物理的に移動したらtitle transfer
    但し、carrierが介在する場合は、

    • destination contract:買い主にtenderした時点でtitle transfer
      ※tender:買い主が利用可能な状態にすること

    • shipping contract:carrierに引き渡した時点でtitle transfer

  • physical movementが無い場合(第三者に預けておく場合)
    document of title(権原が証券)が買い主に渡ったらtitle transfer

  • bona fide purchaser(持ち主が売る気が無いものを買ってしまった人)

    • voidable title の場合➡goods titleを得られる
      ex)fraud, 不渡りcheckで持ち主が得たものを、買ったとき

    • void titleの場合➡goods titleを得られない
      ex)持ち主が盗んだもの、拾ったものを、買ったとき

Transfer of Risk of loss

goodsが滅失した場合の損害は、当事者同士の取り決めに依る
取り決めが無い場合は、以下のルールに沿う

carrierが介在しない場合

  • seller = merchantの場合
    buyerがphysical receiveした時に risk transfer

  • seller ≠ merchantの場合
    buyerにtenderした時に、risk transfer

carrierが介在しない場合

  • destination contractの場合
    宛先にdeliverされた時に、risk transfer

  • shipping contractの場合
    carrierに引き渡したときに、risk transfer

返品の場合

  • sales on approval:試してから買うことを決める場合
    buyerが買うことをapproveした時に、risk transfer

  • sales on return:通常の返品時
    seller→buyerは上述の通り、buyer→sellerは常にbuyer負担

Breach of contract(契約違反)がある場合

nonconfirming goods(間違った商品)を送ったら、accept(間違った商品でも良い)かcure(正しい商品が送られる)されるまで、sellerが負担する

Warranty liability(担保責任)

提供するgoodsが(品質・特徴など)ちゃんとしていることを保証する責任

warranty of title

所有権の保証。automatic warrantyともいう
譲渡ができるtitleであること、第三者の担保や先取特権(lien)がないこと
merchantの場合、特許権などの侵害(infringement)が無いことも保証

express warranty

商品説明通りであることを保証する
広告やセールストークも含む

implied warranty

  • warranty of merchantability
    sellerがmerchantの場合、商品の通常の目的を叶えていることを保証する
    ex)車が走りますよ書いてなくても、走ることを保証する

  • warranty of fitness for a particular purpose
    buyerがsellerのスキルを信頼しているとき、sellerは自分の判断が正しいことを保証する

warranty of titleの排除(disclaimer)

条件を満たすと、sellerが保証しなくて良い場合がある

  • warranty of titleのdisclaimer
    特定の文言を付して、保証が難しいことを記載することで排除可能

  • express warranty
    排除不可

  • implied warranty

    • general disclaimer:全般的な保証の排除
      「AS-IS」「with all fault」など記載すると排除可能

    • specific disclaimer:部分的な保証の排除

      • warranty of merchantability
        口頭か書面でconspicious(顕著)に記載して排除可能

      • warranty of fitness for a particular purpose
        書面でconspicious(顕著)に記載して排除可能

Strict liability(厳格責任)

欠陥商品が合ったら、有無を言わさずメーカーの責任となるケース

buyer側の立証要件

  • defective when sold(販売時に欠陥があった)

  • unreasonable danger(不合理に危険)

  • without change(改善されてない)

  • cause injury or damage(傷害の原因になっている)

メーカー側が抗弁できる要件

  • assumption of risk(危ないのが分かっていて使った)

  • misuse / abuse(変な使い方をした)

  • coparative negligence (過失の割合に応じて賠償額を減らす)
    ⇔contributory negligence(ユーザの過失が大きすぎる)は要件外

Remedies(救済)

Sellerが得られるRemedies

buyerの債務不履行があった場合に、救済が得られる
何もしなくていいのではなく、被害軽減に努める必要がある

  • to withhold / stop delivery
    引渡し前に、引渡しを拒否できる

  • to recover
    引渡し後に、返還を要求できる

  • to resell goods and recover damages
    他の人に売りつつ、損害を請求できる
    ex)元値800$で、他の人に600$で売れて追加コスト20$かかったら
      元の買い主に220$請求できる

Buyerが得られるRemedies

sellerの債務不履行があった場合に、救済が得られる

  • cancellation
    支払前ならキャンセルできる

  • recovery of payment
    支払後なら返金を求めることができる

  • to cover
    他の所から買って差額を請求できる
    ex)元値100$,他から120$で買ったら、20$請求できる

Statue of limitation under UCC(出訴期限法)

原則4年、当事者間の合意で1年まで短縮可能

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?