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「職業”ジャーナリスト”が盗作するな!」大学院生を支援する会 ステートメント

 ある国立大学の大学院生が、「教育ジャーナリスト」を名乗る小林哲夫氏と株式会社光文社による著作権侵害および著作者人格権侵害の被害を受けたことが明らかになりました。本件は、小林氏が光文社から出版した書籍『平成・令和 学生たちの社会運動』において、大学院生と小林氏とは別のジャーナリストの著作物を無断で利用したことに起因します。大学院生とジャーナリストが原告となり、2024年6月17日に東京地方裁判所に訴状を提出しました。

 大学院生は、小林氏に対して対応を求め、SNS(フェイスブック、X等)のDMで連絡しましたが、ブロックされました。また郵便物を送ったが「受け取り拒否」とされ、誠意ある対応は行われていません。

 大学院生がネットメディアで発表した内容や、大学院生がシンポウジムで話し、それを別のジャーナリストが取材した内容が、小林氏によって取材されていないにもかかわらず、あたかも小林氏の「取材成果」であるかのような形で新書に掲載されました。それだけでなく、その記事はセンセーショナルなタイトルで「文春オンライン」に無断で掲載されました。このようなセンセーショナルなタイトルのもとに、自らの言説が消費され、さらにその記事がインターネットの匿名掲示板に転載され、そこにはヘイトスピーチや差別用語も含まれていました。大学院生は深く心を痛めています。

 大学院生は、収入も限られる中で弁護士に相談し、訴状を提出するための費用を負担してきました。この状況は、精神的な苦痛だけでなく、経済的な負担も大きくしています。

 著作権侵害および著作者人格権の侵害は、単なる法律違反に留まりません。もし、盗用を含む著作権侵害が大学という場で生じれば、研究の自由と学問の権利が侵害される問題であり、研究者としてのキャリアにも深刻な影響を与えうるものです。

 私たちは、「教育ジャーナリスト」を名乗る小林氏と大手出版社・光文社による著作権侵害がどのようにして起こったのか、その原因を一つひとつ検証し、再発防止に向けた取り組みが必要であると考えています。こうした物書きが”ジャーナリスト”を名乗ってよいのかどうかも含め、徹底的に検証するべきではないでしょうか。著作権侵害の問題を広く知ってもらい、大学院生を支援するとともに、社会全体で商業ジャーナリズムのあり方を再認識するきっかけとしたいと思います。

【裁判等費用・カンパ先】イオン銀行 支店番号: 010 口座番号: 0308157
支店名: オパール支店 名義: タナカ ミユキ

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