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遺言書

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2024年1月の記事一覧

前婚のときの子も相続人である

前婚のときの子も相続人である

亡くなった人が再婚だった場合、前婚のときの子も相続人です。
 
夫に前婚のときの子がいたとします。
 夫が亡くなった場合、不動産や預金の相続手続に前婚のときの子の実印と印鑑証明書が必要です。
 
前婚のときの子と連絡がつかなかったりしてハンコがもらえないと相続手続ができません。
 
対策は、夫が生前に遺言書を作っておくことです。
 
遺言書があれば、相続人全員の実印と印鑑証明書なしに相続手続ができ

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子のいない夫婦は遺言書を作った方が良い

子のいない夫婦は遺言書を作った方が良い

子のいない夫婦の場合、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹も相続人となります。

子のいない夫婦の夫が亡くなった場合で説明します。

亡くなった人に配偶者がいれば配偶者は常に相続人となります。
また、亡くなった人の血族も相続人となります。

血族相続人には順位があります。
【第1順位】子
【第2順位】親などの直系尊属
【第3順位】兄弟姉妹

亡くなった人に子がいない場合、第2順位の直系尊属(親など)が相

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