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司法書士柴崎智哉
2020年10月10日 05:15
自筆証書遺言は自分で書く遺言書ですので、手軽に安く作成できるというメリットがあります。その反面、書き方を間違えて無効になるケースがあり、そうなってしまうと結局、相続人全員のハンコがないと相続手続ができないかもしれません。公正証書遺言は、公証人が作るので形式を間違えて無効になることはまずないでしょう。ただし、公証人手数料がかかるので、自筆証書遺言に比べると費用が高くなってしまいます。この動画で
2020年10月9日 12:38
遺言書がないと相続手続に相続人全員のハンコと印鑑証明書が必要です。ハンコがもらえないと相続手続に支障が出るので、遺言書を作った方が良いでしょう。遺言書を作った方が良い主なケースは次のとおりです。・相続人同士の話しがまとまらなさそうなとき・配偶者に多くの財産を渡したいとき・子どもがいないとき・前の配偶者との間に子がいるとき・推定相続人の中に認知症の人がいるとき・相続人でない人に財産を