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副業がばれたくないあなたへ

先日友達とご飯を食べてたとき、
ふとこんな会話になりました。


私「ネットで副業しようかと思ってるんだよね。今後会社の収入だけじゃ不安だし」

友達「へぇ〜そうなんだ。最近多いよね。
会社は副業OKなの?」

私「いや、微妙。あんまりよろしくないかも。だからバレる日までは、内緒でやるつもり」

友達「え、でも確定申告は?
そこでバレるんじゃない?」

私「え、なにそれ、そうなの?
いや、大丈夫だと思うんだけど、、、」

友達「いや、多分バレるよ笑
ちゃんと調べた方がいいんじゃない?」

私「え、、うん、、調べる、、」



私はこの日不安に駆られ、友達と別れてすぐさま、フリーランスのコピーライターの先生に連絡をしました。


すると先生はすぐさま、

「現役の税理士の先生と対談しよう!」

という事で、税金に関するあれこれをレクチャーしてもらう事に。


平日の仕事終わり。
都内某所にて19:30頃から21:00過ぎころまで、現役の税理士さんに、税金に関するお悩み相談をしてきました。


税金とか確定申告とか正直よくわからない…

今回は超初心者の私でもわかった、税金に関する知ってて損しない情報をまとめます。




1.副業は確定申告の際にバレる? 


結論から言うと、

副業での年間所得(収入-経費)が20万円を超えたら、バレる可能性が高くなる

です。


逆に言うと、年間所得が20万円未満であれば、バレる可能性は低くなります。

(勿論自分の口で「副業しています」といえばバレます。それ以外の業務的な面でバレてしまう場合の説明をします。



2.なぜバレる? 


会社に副業がバレる多くの場合、住民税によってバレるケースがほとんど。

住民税は、提出された確定申告書の本業の給与収入の金額と、副業の給与収入、事業所得(雑所得ほか)の合計で計算されます。
そしてこのように確定申告に基づいて計算された住民税額が、次の6月以降に会社のお給料から住民税として天引きされます。

多くの場合、会社の経理部等が「この人、会社の給料の割に住民税が高い…他にも収入を得ているのか?」と言う疑念を持ち、バレるに至る、といいます。

住民税とは、前年度の所得によって計算される都道府県民税と市民税の2つを合わせた税のことです。

住民税の徴収方法には2つあります。

1つは普通徴収です。

普通徴収とは、区市町村から送付される納税通知書によって、年4期に分けて「納税義務者自身」が納税する方法である。

つまり、フリーランスの人が会社を通じてではなく、自分で納税する方法です。



2つ目は特別徴収です。

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を毎月差し引き(天引き)、これを「納税義務者の代わりに」まとめて納税する方法である。

つまり、会社員が毎月給料から住民税が天引きされる納税方法です。
自分で納税の手続きはしていませんね。


多くの会社員は後者の特別徴収にあたります。
なんの対策もしないまま、副業での年間所得が20万円を超えた際に、市町村が、自分が勤めている会社の住民税に副業で稼いだ分を上乗せした住民税を提示し、本業の給料の割に高い住民税になり、バレるという仕組みです。



3.どうやったらバレない? 



感の良いあなたはもうお気づきですね。

住民税を普通徴収にするのです。

確定申告時に住民税を「給与から差し引き」ではなく「自分で納付に変更」にチェックをして提出します。

こうする事によって会社に副業がバレるリスクを減らすことができるのです。

しかしあくまでもリスクを減らす手段であり、不手際などでバレてしまう可能性も十分にあります。


4.まとめ 


1.副業での年間所得が20万を超えるとバレるリスクがあがる
2.副業で得た収入と本業の収入の合算により算出された住民税が会社の人に知られ、副業がバレる
3.特別徴収から、普通徴収に切り替える


という感じです。
かなり簡単にまとめていますが、要点はこんな感じです。

これらは、これをすれば絶対にバレない!というものではなく、あくまでリスクを減らすための手段ですね。

いやーしかし、副業始めたばかりですが、これ知らずにやってたらちょっと怖いですね…

という事で、今日はこんな感じで。

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