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年金のお話④;【大学生、保護者の皆様】障害年金の為国民年金保険料未納は避けましょう

こんちは!副業社労士まさゆきです。
国民年金の保険料は20歳から支払う義務があります。学生でもこの義務は変わりません。未納だと、万一の事故で貰える「障害基礎年金」の受給権がありません。障害基礎年金支給額は、2級で年795,000円、1級で年993,750円です(令和4年度)。年金保険料を払い始めた翌月に障害を負っても障害基礎年金は受給出来ます(保険料の未払月がある場合は受給出来るか確認が必要です。毎月払いましょう)。万一の備えとして非常に価値があります。

学生で保険料を支払う余裕がない…(保険料は月16,520円;令和5年度)。その場合は学生納付特例制度を利用しましょう。申請すれば、学生の間保険料支払は猶予され、障害発生時には障害基礎年金を受給することが出来ます。猶予が可能か確認の上是非利用しましょう。

保険料未納を続けると財産差押の可能性があります。基準は「所得300万以上で未納7ヶ月以上(平成30年以降)」が対象です。平成16年から政府は年金保険料未納への対応を“自主納付を促す”から“強制執行も辞さない”に舵を切っています。令和元年の財産差押件数は20,590件でした(日本年金機構資料より)。学生も対象外ではありません。学生納付猶予特例制度を使えば未納とはなりません。利用しましょう。

「年金保険料は元が取れるのか?」答えは「10年で元が取れます」。
1)学生の間の保険料支払期間を24ヶ月とすると、この24ヶ月を支払うことによる年金受給額増額分は、39,750円/年です…①
 795,000円(令和5年度年金受給額)×24ヶ月/480ヶ月=39,750円/年
2)この24ヶ月に支払う保険料額は、396,400円です…②
 16,520円(令和5年度保険料)×24ヶ月=396,400円
3)②÷①≒10年、つまり、年金を10年間受給すれば元は取れます

ただ…学生納付特例制度を紹介しましたが、私のお勧めは「可能ならば親に払ってもらいましょう」です。

学生納付特例を使っても、社会人になれば保険料は払わなければいけません。後から保険料を払うので「追納」といいます。この追納、3年以上支払期限が延びると、「加算金=利子」が要ります。

詳細は下記リンクを参考に
②学生納付特例制度を利用した場合、保険料の追納額はどれくらいの金額になりますか?|学生納付特例制度|ねんきん AtoZ|くらしすと (kurassist.jp)

加算金支払を避けたいなら、親に払ってもらった方が有利です。親が払った保険料は「社会保険料控除」の対象になるので、確定申告をすれば税金が戻ってきます。
祖夫・祖母に払ってもらった場合は社会保険料控除の対象になるか微妙です。生計同一要件(簡単に言えば一緒の家計簿で暮らしていますか?です)があれば社会保険料控除の対象です(父母の場合、親元を離れて下宿していても一定額仕送りを受けていれば生計同一要件をクリアします)。

まとめ
1)    学生でも20歳以降の国民年金保険料未納は避けましょう。障害基礎年金が貰えません
2)    保険料支払は親等に手伝ってもらいましょう。社会保険料控除で税金の返金があります。
3)    支払が厳しければ、学生納付特例を利用しましょう。

ではまた次回。

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