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損益通算できるか?副業の確定申告①

こんちは!副業社労士のまさゆきです
事務所開設2回目の確定申告を準備中です。給与所得と事業所得の損益通算が認められるのか?若干不安を感じながらの申告です。
事務所開業2年目売上は恥ずかしながら数十万で赤字決算です。会社員との副業なので、給与所得と事業所得の赤字を相殺する「損益通算」が出来ます。所得が減るので給与で源泉徴収された税金が返ってきます。ところが、昨年8月に国税庁が「副業収入が300万円以下の副業は事業所得ではなく雑所得」とする通達案を出しました。雑所得では損益通算は出来ません。
ところが、10月に再度通達が出、事業所得の該非判断が緩和されました。「副業推奨の状況に逆行するこの改正は何なのだ」という批判が強かったためのようです。簡単にまとめると
◎副業収入300万以下でも、事業性が確認でき、帳簿書類が整備されていれば事業
◎ただし、3年間売上が少なく赤字が継続し解消の見込がなければダメ
詳しくはこちらが判りやすいかと
会社員の副業収入は事業所得?雑所得?社会通念上の「事業」とは | 自営百科 (jiei.com)
この基準ならば今年は大丈夫か?と思いつつ準備を進めています。

【副業の確定申告書類作成の進め方】
1)社労士事務所の青色申告決算書等の作成
  ①損益計算書②貸借対照表③仕訳帳・総勘定元帳④令和4年事務所の
  活動記録
 ⇒③と④は普通不要ですが、事業所得の要件を満たすと判断してもらうた
  めに添付します。これが不要ならe-Taxで申告できるのですが。。。
2)給与所得と事業所得を通算して確定申告書を作成
  今回は医療費控除が対象外なので、寄付金控除(ふるさと納税)のみ
3)税務署に提出

今回は1)の作業を簡単に書きます

【現金の残高不足事業主借で修正】
“やよいの青色申告オンライン@”を使っています。
ベーシックプランで年13,800円。始まる前に確定申告ボタン(下の画面黄色マーカー)を押すと「現金残高がマイナスになっています」と注意が出ました。調べると12月の現金残高がマイナス。会社開業時に、元手として社労士事務所に現金を貸す処理をしました(勘定科目「事業主借」)が、不足が出たので追加しました。決算時にはどう処理をするのか?“やよい”が自動で正しい決算処理をやってくれます。

【社労士事務所の青色申告決算書等の作成】
ホームページのメインメニューで「確定申告」をクリック(黄色マーカー)

[STEP1:減価償却費の計算]では、昨年開業準備時に購入したパソコン等を「開業費」として計上しているのでこれを“やよい”が計算します。

[STEP2:青色申告計算書の作成]
画面の指定に従い、「(青色申告上の)配偶者控除」「配偶者を除いた専従者控除の有無」「事務所の場所」「税務署の整理番号」「通信費の按分(私は私用と事務所用を50%で按分しています)」「賃借料の登録(レンタルオフィス)」等を入れていくと、30分ぐらいで完成します。

[STEP3:確定申告書の作成]は不要です。給与所得と通算して作成します。

以上で作業は終わりです。①損益計算書②貸借対照表③仕訳帳・総勘定元帳をダウンロードして印刷します。
④令和4年事務所の活動記録は別途作成します。「〇月×日、▲時~■時まで〇〇実施」と一覧にするだけです。

私は青色申告を選択しています。稼がないと青色申告のメリットは出ないのですが、青色のデメリットもないので青色申告です。

【給与所得と事業所得を通算して確定申告書を作成】
準備できていない書類があるので、揃ってから実施予定。では次回。。。

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