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国の修学支援制度って?~どんな制度なの3~【自宅外通学のポイント】

こんにちは。雪花です。

前回、国の修学支援新制度の1つである給付奨学金の支給金額には
2種類あることをお話しました。

☆実家から通学=自宅通学
☆一人暮らしをして通学=自宅外通学

進学を機に一人暮らしを始める学生さんも多くいらっしゃるかと思います。
給付奨学金の金額を比べると、自宅外通学の方が多く給付奨学金を支給されるので、一人暮らしを始めるにあたってできるだけ多く支給される方がいいですね。

さて、この自宅外通学バージョンで給付奨学金を受けるには、「自宅外通学しています」という申し出を行うことと、いくつか条件をクリアする必要があります。

対象となる条件(以下日本学生支援機構HP参照)

☆条件1【必須書類】
契約者が学生本人である賃貸契約書の提出(コピー可)

もし契約者がご両親である場合は、「学生の居住証明書」が追加で必要になるそうです。証明書の発行は、不動産会社に依頼をしましょう。

☆条件2【もしも実家から学校に通う場合いずれかの状況に該当すること】
1.通学距離が片道60㎞以上あるから
2.通学時間が片道120分以上かかるから
3.通学費が月1万円以上かかるから
4.通学時間が片道90分以上であり、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が1時間当たり1本以下しかない
5.その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難
※時間や距離はあくまでも目安です

一人暮らしをする理由としていずれかに該当することが条件です。

この2つの条件をクリアしなければ原則自宅外通学として認められません。

具体的に認められない場合としては以下のようなケースがあります。

〇大学の近くに住んでいる祖父母や親せきの家に居候して通学する
〇単身赴任中の父母の家から通学
〇社会人の兄弟姉妹の家から通学
などなど

上記のケースでは「自宅通学」とみなされるので注意をしてください。

前回同様すこし分かりにくい説明になってしまいましたが、
実家から離れていればどこから通学してもOK!!
というわけではないようです。

国の修学支援新制度の利用しながら新天地で勉強を頑張ろうと
考えている方は、制度の内容も確認しつつ進学先を探して
いただければと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。



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