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奨学金の返還が難しくなった時はどうしたら良いのか

こんにちは。
雪花です。

前回は、保証制度についてお話をしました。

日本学生支援機構の貸与奨学金は返還が義務付けられている奨学金です。
しかし、将来ちゃんと返していけるか不安な方もいらっしゃいますし、「万が一返せなくなったらどうしよう。」と考える方も多いのではないでしょうか。
また、社会人になるといろんなライフサイクルがありますよね。
転職、結婚、出産、病気、災害など、たくさんの環境の変化を経験するかと思います。
時には環境の変化によって、返還が難しくなることもあるのではないでしょうか。

今回は、様々な理由で返還が困難になりそうな時に利用できる救済制度についてお話します。

救済制度は主に2つです。(日本学生支援機構HP参照)

☆減額返還制度・・・月々の返還額を少なくしてもらう
          毎月の返還額を減額して返還することができる

☆返還期限猶予・・・返還を待ってもらう
          返還困難な事情が生じた場合は、返還期限の猶予を
          願い出ることができる

それぞれを細かく見ていきましょう。

減額返還制度


例えば・・・
「毎月15,000円ずつ返還しているとします。転職に伴って給与が減ってしまいました。毎月15,000円も返還するのは生活が苦しくなるから、半分の7,500円にしてほしい。」

というように、月々の返還額を少なくしてもらうことを「減額返還制度」といいます。

この制度を利用するには、日本学生支援機構に申請書類を送付し、審査を通って利用できます。

利用に関する注意ポイント


〇1回の申請につき最長で1年間有効です。延長が必要な場合は、
 延長の申請を行う必要があります。
〇最大で15年まで延長が出来ます
〇貸与総額(返還しなければいけない総額)が減額されるわけでは
 ありません※1番重要
〇減額した分返還する期間が延びます

返還期限猶予


例えば・・・

「病気になってしまい長い期間休職することになりました。復職するまでの間支払いを待ってほしい。」

というような場合は、返還を一旦待ってもらう制度を「返還期限猶予」といいます。
こちらも日本学生支援機構に申請書類を送付し、審査を通って利用できます。

利用に関する注意ポイント


〇最大10年(120か月)が限度です。
 ただし、災害、傷病、生活保護受給中、産前休業・産後休業および
 育児休業、一部の大学校在学、海外派遣の場合は10年の制限なし。
〇猶予された期間分、返還する期間が後回しになるだけなので、
 貸与総額が減ったりすることはありません。

(各制度の内容については日本学生支援機構HP参照)

ちなみに・・・


私は実際に「減額返還制度」を利用したことがあります。
転職に伴って一時期給与が減った為、計2年間利用をしました。
おかげで無理なく返還を続けることができ、現在は元の月額に戻して返還を続けています。

貸与奨学金は返還の義務がある奨学金なので、借りた分は最後まで返すことが一番重要なことです。
しかし、人生何があるか分かりませんので、少しでも返還が難しくなりそうと感じる時が来たら、まずは相談をして救済措置の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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