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所得税

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所得税に関する記事をまとめています。
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記事一覧

車両の購入・売却(下取り)の会計処理

事業用の車を新たに購入した場合や、売却(下取り)した場合の会計処理について説明いたします。 確定申告について、無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.新車両購入時の勘定科目と消費税区分車を購入する時は、車両本体価格・付属品だけでなく ・税金・保険料 ・販売諸費用 などがかかります。 そして、それぞれの項目を適切な勘定科目と消費税区分に分類する必要があります。 具体例として、割賦購入した場合の自動車注文書の形式に

内装工事の会計処理 ~耐用年数は?~

内装工事の会計処理や適用される耐用年数について説明いたします。 確定申告について、無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.内装工事とは内装工事とは、建物内の造作や設備などの施工を行うことをいいます。 例えば、 ・軽鉄工事 ・クロス工事 ・塗装工事 ・床・壁・天井の仕上げ工事 ・造作工事 ・設備工事 などがあります。 建築工事が、何もないところから建てる工事であるのに対し、内装工事は、ビルや店舗など、すでにある建

【短期前払費用】前払いの経費の特例

家賃やシステムのリース料など、翌月以降分を前払いで支払っているケースがあると思います。 この前払い分のうち、一定の要件にあてはまるものを「短期前払費用」として、支出時に経費にすることが認められています。これを「短期前払費用の特例」といいます。 以下、短期前払費用の特例の概要についてみていきます。 確定申告について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.原則は前払費用として資産計上 本来、翌月以降の費用

固定資産購入時の付随費用は、取得価額に含めるor含めない?

例えば、土地や建物などを取得した際は、本体価額以外に、さまざまな付随費用が発生しますが、一括で経費に計上できるものと、取得価額に含めて資産計上しないといけないものがあります。 黒字会社は、付随費用を一括経費に計上できれば、節税効果の期待があります 一方、本体の取得価額に含める場合は、減価償却を通じて、数年間にわたって経費となります。 確定申告について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.付随費用とはど

家族への給料を経費に!&その注意点

家族への給料について解説します。 顧問契約について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.個人事業主の家族への給与個人事業主の場合、家族への給料の支払いは、原則的に経費にすることはできません。 ただし、青色申告の場合には、税務署へ届け出て、15才以上の家族従業員を青色事業専従者として給料を支払うことができます。 また、その青色事業専従者給与が必要経費として認められるかどうかは、その給与の額が、勤務の実態

少額減価償却資産の特例で節税!

少額減価償却資産の特例について解説します。 「節税対策」について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.少額減価償却資産の特例とは中小企業等の場合、パソコンその他のオフィス機器などで、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得して事業の用に供すると、1事業年度300万円を限度として、全額を損金とすることができます。これを少額減価償却資産の特例といいます。 2.少額減価償却資産の特例の要件少額減価償却資

【所得税】居住者・非居住者の課税関係

居住者・非居住者の課税関係について説明いたします。 確定申告について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.居住者・非居住者とは1.1 居住者 居住者とは、 ✅国内に住所を有し、または、 ✅現在まで引き続き1年以上居所を有する 個人をいいます。 1.2 非居住者 非居住者とは、居住者以外の個人をいいます。(所得税法2条1項5号) 2.住所住所は、個人の生活の本拠をいい、生活の本拠かどうかは

【所得税】ストックオプションの課税関係

ストックオプションの課税関係について説明いたします。 確定申告について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.ストックオプションとはストックオプションとは、会社役員や従業員等があらかじめ定めた価格で自社の株式を購入できる権利のことをいいます。 新株予約権の一形態で、よく報酬やインセンティブとして用いられます。IPO準備会社では積極的に利用されています。 付与(発行)時の企業価値の低い価格で取得できるため

【所得税】純損失の繰戻し還付とは

純損失の繰り戻し還付について説明いたします。 確定申告について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.純損失の繰戻し還付とは所得税が還ってくる純損失の繰戻し還付とは、 純損失が生じた年において、前年に所得税を納税していると、一定の要件のもと、その純損失の金額を前年の課税所得金額の限度内で繰り戻して、前年の所得税の還付を受けることができる 手続きのことをいいます。 還付金の入金により、赤字による厳しい資

【所得税】個人が車を売却した場合は課税or非課税?

1.個人が車両を売却した際の取り扱い 個人が車両を売却した際、内容により取り扱いが異なります。 以下、みていきましょう。 ①自家用車の場合 例えば、通勤や買い物などで使用する自家用車(いわゆるマイカー)は、通常「生活に通常必要な動産」とされます。そのため、売却した際に生じた譲渡損益はないものとみなされます。つまり、原則、非課税となるのです。 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、30万円を超えるものは、「生活に通常必要な動産」から除かれます。 (出典): 国

【所得税】個人事業主の「赤字」は3年間繰り越せる!&その注意点

個人事業主が事業をしていると、年間を通じて、順調に黒字となる年もあれば、赤字になる年もあると思います。 まず、事業の赤字が出た場合は、他の所得の黒字と損益通算できるのです。 そして、それでも赤字が残る場合、原則、確定申告をする必要がありません。 しかし、青色申告をしている個人事業主については、赤字でもめげずに、損失申告をすることで、翌年以降の3年間に赤字を繰越し、繰越期間の黒字と相殺(純損失の繰越控除)できるのです。 1.まず、損益通算個人事業主の事業の赤字が出た場合

【自宅兼事務所】個人事業主の住宅ローン控除が利用できなくなる!?

住宅を自宅兼事務所としている場合の、住宅ローン控除について解説いたします。 確定申告について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.はじめに個人事業主が自宅を事業所と兼用している場合には、事務所として使用している部分については必要経費として計上できます。 (関連記事 :【自宅兼事務所】個人事業主はどこまで経費に計上できる?&その注意点) 賃貸と持ち家の場合の必要経費の例は、以下となります。 2.賃貸の場

【自宅兼事務所】個人事業主はどこまで経費に計上できる?&その注意点

自宅兼事務所の経費について説明いたします。 確定申告について、税理士への無料の見積り依頼はこちら↓ 数画面の質問に答えるだけ!条件に合う税理士を探しましょう! 1.自宅兼事務所と事業に関する支出自宅兼事務所とは、自宅の一部を事務所として使用することです。 まず、個人事業主は、事業に関する支出を「必要経費」として計上することができます。 そして、自宅兼事務所においても、事業で使用している支出がある場合には、その事業割合分について、必要経費として計上できます。 ただし、その