『賞与を大入り袋にすれば社会保険料の対象外?!』

どうも佐藤望です😎
今回はこんなご相談を受けました❗❗
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(質問)
大入り袋は、社会保険料の対象外と年金機構のHPに書いてありますが、
それなら賞与を大入り袋で支給すれば、社会保険料の対象外になるのでしょうか?
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(回答)
いいえ、対象外とはなりません❗❗
実態が賞与であれば、単に支給項目を大入り袋と変更しただけでは対象外とはならないんです😲

賞与を支給するとその額に応じた社会保険料が発生して、会社の負担額が増えます。
この負担額は大きく、会社はなんとかして社会保険料が発生しないようにと考えて、今回のご質問のような抜け穴を探しますよね😨

確かに年金機構のHPにも記載さている通り、大入り袋は報酬に含めなくてよいので、社会保険料の対象外です。
でも、現実には簡単にそうはいきません❗❗

報酬に含めなくてもよい大入り袋に該当するのは、「臨時的で、さらに定期的でないもの」に限られているんです🙄
つまり、「支払われる時期が毎年1月と7月という感じで決まっていて、毎年支払われるもの」は、大入り袋とはならず報酬となり、社会保険料が発生するということになります。

臨時給与の例として、他にも日本年金機構は以下のようなものを例示しています🎉

<標準報酬月額の計算に含まれないもの>
・大入袋
・見舞金
・解雇予告手当
・退職手当
・出張旅費
・交際費
・慶弔費
・傷病手当金
・労災保険の休業補償給付
・年3回以下の賞与
・現物支給の制服・作業服
・見舞い品
・本人が2/3以上の費用を負担する食事

この定義から分かることは「労働の対価」であるものが社会保険の対象となってます❗❗
労働した対価として受ける報酬のことを意味し、過去の労働に限らず、将来の労働も含めた労働ですね。
会社が恩恵的に支給する見舞金、出張旅費などは労働の対価とは言えないため社会保険上は給与や賞与には含まれません🙄

色々書きましたが、実際には支給項目ではなく、実態としてどうなのかを問われますのでご注意を~👍
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(まとめ)
①支給項目名ではなく、実態で判断される
②報酬に含めなくてもよいものは「臨時的で定期的でないもの」に限定される
③労働の対価であるものが社会保険の対象

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