『試用期間と本採用後の給与に差をつけたら違法?!』

どうも佐藤望です😎
今回はこんなご相談を受けました❗❗
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(質問)
試用期間中の給与は20万、本採用後の給与は24万と給与に差をつけたいのですが、こうのような取り扱いは問題はありませんか?
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(回答)
問題ありませんね❗❗
給与制度をどのように設定するかについては、法令に違反しない限りは会社の自由に決めることができます👍

試用期間というのは、新しく入った社員の能力や業務の適正力を判断するための期間であると同時に、
新たな教育、指導を行う期間であったり業務に必要な課題を与える期間であるなどとして、多くの職場で用いられています。
なので、本採用後の給与と使用期間中に給与に差をつけるというのは、不合理とはならないんです😎

試用期間の「期間」に関しても、同様に何か月という法令はありません❗❗
長過ぎても、モチベーションが保てないでしょうから、一般的には3ヶ月程度でしょうかね。

つまり、最低賃金を下回るなどの違反がなければ、試用期間と本採用後との給与を区別しすることは問題ないんです✨

ただし、試用期間を設ける場合や試用期間を延長する旨を設ける場合、賃金計算方法を異にする場合や賃金体系が異なる場合には、
雇用契約書や就業規則で明記しておく必要がありますので注意してください~🙄
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(まとめ)
①試用期間中と本採用後に差を設けてもよい
②試用期間中も最低賃金法は適用される
③社員には雇用契約書で明記する必要がある

横浜市の実力のある社労士18選という記事に載せてもらいました!!
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