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15.3.6 中ソ対立と中国の動揺 世界史の教科書を最初から最後まで

スターリンの死去(1953年)をきっかけに、国際社会は1950年代から60年初めにかけて「雪どけ」ムードに突入。
1946年から続いていたインドシナ戦争が、54年のディエン=ビエン=フーの戦いでフランス軍の大敗をみたことをきっかけに、ジュネーヴ国際会議で休戦協定(ジュネーヴ休戦協定が結ばれたことはすでに見た。

ヴェトナムは北緯17度線が南北の境界となり、南部にはヴェトナム共和国が成立し、アメリカ合衆国に支援された親米派の〈ゴー=ディン=ジエム〉(1901~63、在任1955~63)が大統領に即位した。


それに対し、〈ホー=チ=ミン〉率いる北部(ヴェトナム民主共和国)は、ソ連と中国が支援したため、ヴェトナムは南北に引き裂かれることになった。



〈スターリン〉亡き後に権力をにぎったのは〈フルシチョフ〉(1894~1971、在任1953~64)。
1956年にソ連共産党大会で〈スターリン〉時代の「個人崇拝」をひかえめに批判。大会最終日の秘密報告で、名指しでスターリン批判をし、独裁や個人崇拝の実態を暴露した。彼自身も〈スターリン〉時代の過酷な粛清(ライバルを処刑・追放すること)に関わっていたわけなのだが、暴露することによってのライバルたちを蹴落とそうとしたのだ。

この秘密報告は、アメリカ国務省の知るところとなり、翻訳されて世界中に配信され、中華人民共和国にも影響を与えることとなった。



スターリン批判が中華人民共和国に与えた影響


中国共産党は、個人崇拝を批判した内容が、中国で“〈毛沢東〉批判”につながることを恐れた。
また、ソ連がアメリカ合衆国と「平和共存路線」を打ち出したことも、中華人民共和国にとって寝耳に水の話であった。

〈毛沢東〉は、1956年に「漢字簡化方案」を制定し、漢字を簡略化することで、農民識字率をあげようとするなど、社会主義国家の実現に向け改革を進めていたところ(〈蒋介石〉のうつった台湾では実施されなかったため、台湾の漢字(繁體字(はんたいじ))と中華人民共和国の漢字(簡体字) は、現在にいたるまで別々になっている)。



〈毛沢東〉は1956年に百花斉放・百家争鳴(ひゃっかせいほうひゃっかそうめい)を打ち出し「共産党に対する批判をなんでもしていいよ!」と意見を求めておきながら、1957年に反右派闘争により批判をした“反体制派”を一斉追放。反対派をあぶり出した

その上で彼は1958年に第二次五カ年計画の一環として「大躍進」政策を打ち出して、「数年でアメリカ合衆国の国力においつこう!」と社会主義国家の建設を急ぐ
農業・工業を生産する職場を基礎に、役所・学校・兵隊をワンセットにした人民公社を、中国全土に設立させて農業を集団化させると同時に、工業生産も確保しようしようとしたのだが、畑で鋼鉄をつくろうとする非現実的な工業化のせいで肝心の農業にまわす人手が取られてしまい、この政策は大失敗。自然災害もかさなって飢饉によっておびただしい数の人命が失われた。

これによりすっかり毛沢東の威信は低下する。

一方、ソ連との対立も深まり(中ソ対立)、社会主義建設の手法や理念をめぐり、公然と名指しで相手国を非難する論争(中ソ論争)にまで発展。
60年にはソ連の技術者が中国から引き上げられてしまった。


1961年に発覚したキューバに建設されたソ連のミサイル基地問題(キューバ危機)をめぐる動向も、中ソ関係に暗い影を落としている。
キューバ危機ではソ連が譲歩し、ソ連“水爆の父”〈サハロフ〉の働きかけもあり、63年にはアメリカ・イギリス・ソ連の間で部分的核実験禁止条約(PTBT)が締結されると、これをみた中国は「ソ連はアメリカ合衆国のいいなりだ」とますますソ連への批判を強めたのだ。
ソ連は、中国を“極左冒険主義”(さすがに過激で非現実的)だと名指しで批判し、もはや収集がつかなくなっていく。

そうこうしているうちに1964年に中華人民共和国は核実験を断行、核保有国になった。


1969年には、アムール川の支流で、1860年の北京条約以降中ソの国境となっているウスリー川に浮かぶ珍宝島(ダマンスキー島) での武力衝突(中ソ国境紛争)にまでエスカレートしてしまう。


「プロレタリア文化大革命」は毛沢東の権力闘争だった


1966年からは「大躍進」の失敗後に政治の最前線から退いていた〈毛沢東〉が自分の権力を取り戻そうと、紅衛兵を用いて反対派を失脚させる運動を起こした。
これを「プロレタリア文化大革命」という(1966~76)。

プロレタリアというのは、資本をもたない無産階級(労働者階級や小作の農民階級)などを指す。
さしずめ、プロレタリアの「文化」への「大革命」という意味であり、なんとなく当たり障りのない運動のようにも聞こえる。

しかしその実態は、激烈。

「社会主義化がうまくいかないのは、この国にまだ“資本主義的”な考え方をするやつらがいるからだ」ということで、資本主義的人物を中国から追放しようという運動だった。

しかし、頭の中で何を考えているかなどわからないわけなので、「あいつは資本主義的なやつだ!」と証拠をでっち上げて集団で攻撃すれば、すぐに追い落とせる。
走資派(実権派)”(資本主義へと走る奴)と名指しされた〈劉少奇(りゅうしょうき)〉は失脚し、〈毛沢東〉夫人を中心とする「四人組」という女性たちが実権を握った。
自由に何かを発言したりものを書いたりすると、揚げ足をとられて攻撃されるおそれもあり、文化は全く停滞。「文化」大革命とは裏腹だ。

特に、儒教的な価値観や、チベット人やウイグル人といった少数民族の文化が攻撃の対象となり、『駱駝祥子(らくだのシャンツ)』を著した〈老舎〉(1889~1966)も迫害された。
近年になって実態がようやくつかめてきた例も多い。


中国全土は未曾有の大混乱に陥ったのだが、この間に「アルバニア決議」により中華人民共和国は国連代表権を獲得し、1972年にアメリカ合衆国大統領と会談し国交が正常化されるという一大変化があった。




アメリカ合衆国はヴェトナム戦争がいきづまりを見せるなか、ヴェトナムを支援するソ連が中国との関係を悪化させている現状を分析し、「ソ連の敵である中国と組んだほうがよい」「アメリカと中国にとって、ソ連が共通の敵だ」「これまで台湾の中華民国政府が、中国の代表として国連に参加していたけれど、この権力を中華人民共和国に与えた方が現実的だ」と判断したのだ。


アメリカ合衆国の方針転換を追って、同年には日本の〈田中角栄〉首相との日中共同声明が発表されている。

史料 日中共同声明(1972年)

日本国内閣総理大臣田中角栄は、中華人民共和国国務院総理周恩来の招きにより、千九百七十二年九月二十五日から九月三十日まで、中華人民共和国を訪問した。田中総理大臣には大平正芳外務大臣、二階堂進内閣官房長官その他の政府職員が随行した。
 毛沢東主席は、九月二十七日に田中角栄総理大臣と会見した。双方は、真剣かつ友好的な話合いを行った。
 田中総理大臣及び大平外務大臣と周恩来総理及び姫鵬飛外交部長は、日中両国間の国交正常化問題をはじめとする両国間の諸問題及び双方が関心を有するその他の諸問題について、終始、友好的な雰囲気のなかで真剣かつ率直に意見を交換し、次の両政府の共同声明を発出することに合意した。
 日中両国は、一衣帯水の間にある隣国であり、長い伝統的友好の歴史を有する。両国国民は、両国間にこれまで存在していた不正常な状態に終止符を打つことを切望している。戦争状態の終結と日中国交の正常化という両国国民の願望の実現は、両国関係の歴史に新たな一頁を開くこととなろう。
 日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。また、日本側は、中華人民共和国政府が提起した「復交三原則」を十分理解する立場に立って国交正常化の実現をはかるという見解を再確認する。中国側は、これを歓迎するものである。
 日中両国間には社会制度の相違があるにもかかわらず、両国は、平和友好関係を樹立すべきであり、また、樹立することが可能である。両国間の国交を正常化し、相互に善隣友好関係を発展させることは、両国国民の利益に合致するところであり、また、アジアにおける緊張緩和と世界の平和に貢献するものである。

一   日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。

二 日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。

三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。

四 日本国政府及び中華人民共和国政府は、千九百七十二年九月二十九日から外交関係を樹立することを決定した。両政府は、国際法及び国際慣行に従い、それぞれの首都における他方の大使館の設置及びその任務遂行のために必要なすべての措置をとり、また、できるだけすみやかに大使を交換することを決定した。

五 中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。

六 日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。
 両政府は、右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、日本国及び中国が、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

七 日中両国間の国交正常化は、第三国に対するものではない。両国のいずれも、アジア・太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国あるいは国の集団による試みにも反対する。

八 日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。

九 日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の関係を一層発展させ、人的往来を拡大するため、必要に応じ、また、既存の民間取決めをも考慮しつつ、貿易、海運、航空、漁業等の事項に関する協定の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。
千九百七十二年九月二十九日に北京で

 日本国内閣総理大臣  田中角栄(署名)
 日本国外務大臣  大平正芳(署名)
 中華人民共和国国務院総理  周恩来(署名)
 中華人民共和国 外交部長  姫鵬飛(署名)

出典:外務省、https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_seimei.html

問10.台湾に関する日本の立場はどのようなものですか。
 台湾との関係に関する日本の基本的立場は、日中共同声明にあるとおりであり、台湾との関係について非政府間の実務関係として維持してきています。政府としては、台湾をめぐる問題が両岸の当事者間の直接の話し合いを通じて平和的に解決されることを希望しています。」(外務省ウェブサイト






国際政治が激しく変動する中、〈毛沢東〉の後継者と目されていた〈林彪(りんぴょう)〉はクーデタを計画するも未然に発覚(そもそもそんな計画はしていないという説もあり)、ソ連行きの飛行機がモンゴルに墜落して、謎の死を遂げている。



その後1976年1月に〈周恩来〉、9月に〈毛沢東〉が相次いで死去。


同年、国家権力を握っていた「四人組」が逮捕され、プロレタリア文化大革命は大きな爪痕(つめあと)を中国に残しつつ幕を閉じることとなった。


その後の中華人民共和国は、社会主義国家の建前は残しつつ、経済を「自由化」させることで経済再建を模索していくこととなるよ。
現在の中華人民共和国の経済的繁栄のスタート地点は、文化大革命後の1970年代末にあったのだ。




関連史料

史料 日中平和友好条約(1978年)

日本国及び中華人民共和国は、
 千九百七十二年九月二十九日に北京で日本国政府及び中華人民共和国政府が共同声明を発出して以来、両国政府及び両国民の間の友好関係が新しい基礎の上に大きな発展を遂げていることを満足の意をもつて回顧し、
 前記の共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるものであること及び前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し、
 国際連合憲章の原則が十分に尊重されるべきことを確認し、アジア及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、
 両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、
 平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。

 日本国     外務大臣 園田 直
 中華人民共和国 外交部長 黄  華

 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。

第一条

1   両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2 両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。

第二条
 両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する

第三条
 両締約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。

第四条

 この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない。

第五条

1   この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。

 以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。

 千九百七十八年八月十二日に北京で、ひとしく正文である日本語及び中国語により本書二通を作成した。

 日本国のために     園田 直(署名)
 中華人民共和国のために 黄  華(署名)

外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_heiwa.html



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