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一からわかる自民党憲法改正 中

一からわかるシリーズ第六回の今回も、自由民主党の憲法改正について解説していきます。
憲法改正の解説は一度では書ききれないため3回にわけて解説していきます。
下の写真は今後の予定です。

予定

自民党の憲法草案は下のリンクから見ることができます
日本国憲法改正草案(全文)
本文中の引用も全てこから引用しています。

前回は ①なぜ憲法改正をしたいのか ②前文の変更点 ③第一章 天皇の変更点の3点を解説しました。

今回は ①憲法九条はどう改正するのか の1つのテーマの関して深堀り解説していきます。
非常に重要な点になっているため 上・中・下 の中でも一番見てもらいたい回です。

①憲法九条の変更点
まず現在の憲法九条をお読みください。短いので是非 全部お読みください

第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

皆さんも社会の授業で習ったこがあると思いますが、
日本国憲法の3つの原則

国民主権・基本的人権の尊重・平和主義

です。日本国憲法第二章は憲法九条のためにあり、憲法九条とは武力の放棄つまり平和主義です。
この憲法九条に自民党は「国防軍の明記」をしようとしています。

ここからはその国防軍について、実際の自民党憲法草案を参考に説明していきます。

ではまず国防軍とは何
おそらく自衛隊のことを指していると思われます。
現在の憲法だと、防衛のための必要最低限の軍も持つことができます。
現在の自衛隊は憲法解釈を変更することで保有しています。
しかしそのせいで何度か自衛隊は武力の行使に当てはまらないのかと問題になっています。

その問題を解決するために自民党は国防軍を明記しようとしています。
では自民党の憲法草案をひとつづつ見ていきましょう。
重要な変更点は太字にしてあります。

第二章 安全保障
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

まず戦争を放棄するとはっきり明記しています。
ただし、自衛権つまり防衛のための軍の保有はしていいと書かれています。
ここから第九条の二を解説していきます。第九条の二は5つあるので一つずつ解説します。

第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

つまり、「国の平和・独立・国民の安全のために国防軍(自衛隊)を保持します」という意味です。

次は第九条の二 2です。

2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

つまり、「自衛隊は、国の平和・独立・国民の安全のために、法律にのっとり、国会などのルールを守る」という意味です。

次は第九条の二 3です。

3国防軍は、第一項の規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

自衛隊は、国の平和・独立・国民の安全のための活動以外にも、法律に従い、外国の平和と安全を確保します。国民の生命若しくは自由のために活動できます。」という意味です。

次は憲法九条第二章 4です

4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

自衛隊の活動のルールを定める法律以外にも、自衛隊の組織、統制及び機密の保持に関するルールも法律で決める。」という意味です。

憲法九条第二章 5

5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

自衛隊に所属する軍人の罪を裁くために、法律にのっとり審判所を置きます。被告人が上訴する権利は保証する。」という意味です。

第九条の二はすべて国防軍(自衛隊)に関することです。

次は、第九条の三(領土等の保全等)です。これも新設されたものです。まず第九条の三をお読みください

第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

これはそのままの意味です。社会科で習ったこともあると思いますが、
現在日本は3つの国と領土に関して問題が起きています。

一つ目は中国と尖閣諸島問題。二つ目は韓国と竹島問題。三つめはロシアと北方領土問題。そのほかにも中国船の領海侵入も問題になっています。
現在の日本は攻撃などを受けているわけではないので、自衛隊の出動はできません。あくまでも警告のみです。

この第九条の三をつくることで、警告だけでなく武器の使用も可能になるわけです。ですが実際に武器を使用してしまうと国際問題になっていしまうので、あくまでも「日本が本気になれば、武器の使用も可能ですよ」という警告目的だと思われます。

では憲法草案の九条を解説の解説のまとめをします

<まとめ>
現在の憲法
 憲法九条 武力の放棄
     ②戦争の禁止

自民党憲法草案
 憲法九条の一 1戦争を放棄する
        2自衛権は認める
 憲法九条の二 1日本の平和を守るため国防軍を設置します。
        2国防軍は法律に従います。
        3国防軍は外国の平和も守る
        4その他のことも法律で定める
        5軍人のための審判所を作ります。
 憲法九条の三 国は独立を守るため領土領海領空を守る。

とてもざっくりとした説明なのできちんとした意味などを知りたい方は下のリンクより自民党憲法草案をご覧ください
日本国憲法改正草案(全文)
憲法草案の出典 日本国憲法改正草案(全文)


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