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セカンドハウス計画②: セカンドハウス減税

※写真は箱根芦ノ湖の雲海。残念ながら我が家のセカンドハウスの土地とは関係ありませんが…

セカンドハウス減税とは

前回の記事で書いた通り、ここかなという土地を見つけ、無事売主さんからも承諾を頂きました。

よし、いよいよ土地の売買契約を結んで、それから建物の建築士や施工会社を決めなくちゃ…の前に、どうやらセカンドハウスは別荘と違い、固定資産税、不動産取得税が減税になるらしいということを知り、まずはそこを調べてみようと。

厳密に言うとセカンドハウスが、というよりは「居住用の住宅」が減税の対象なんですね。大事なのはセカンドハウスと別荘の違い。

簡単に言えば、セカンドハウスは文字通り、二番目の住宅でありあくまでも住むための家。1ヶ月に一回以上は訪問してるなど居住の実績が証明できる必要があります。一方別荘はある種の贅沢品。必要かどうかで言ったら必ずしも必須ではない、というのが一番の違いかと。細かい点についてはこのサイトとかわかりやすかったです。

法人であっても減税対象になるのか?

気になった(そしてなかなかどこにも出てこなかった)点は、法人として契約した場合はこのセカンドハウス減税は対象になるのか?ということ。うちは今回個人ではなく会社で契約するのでこれが対象か否かは結構大きな問題です。

結論からいうと、なります!

法人なのに居住用でいいの?認められるの?と不安だったのですが、管轄である静岡県(不動産取得税は都道府県)および小山町(固定資産税は市区町村)に確認したので大丈夫かと🙆‍♀️

法人主体だとしても、新規建築をした建物が居宅用途とみなされれば、そこに「法人」が住むのね、となるとのことでした。法人が住むって…?って素人にとっては違和感ありまくりですが、法律的にはそういう表現になるのですね。

明らかに工場や倉庫など建ったものが居宅でないのに居宅で申請されても…と拒否られることはあるらしいのですが、今回我々は明らかに住むための建物を建てるので問題無さそうです。

というわけでまた一つ課題はクリア。いよいよ土地売買契約とそこに何を誰と建てるか(これが一番大事!)です。




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