配当金にかかる税金の確定申告、どうする?

今回は、
✅国内株の配当金にかかる税金
✅外国株の配当金にかかる税金

を、少しでも取り戻したい🔥という想いから、調べてみました。

▮ 結論

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国内の配当金について3つの条件を満たす場合、

👉確定申告で総合課税を選択して還付を受けつつ、

👉住民税については申告不要の手続をする

のが良いです。

そしてその3つの条件とは、

①課税所得(給与所得や諸々の控除の後)が1,000万円以下
②国内の配当金が大きい
③大きな譲渡損が出ていない(=申告分離課税を使わない)

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次に外国税額控除については、一部のETFは証券会社が代行してくれるようになったものの、その他のETFや個別株の配当金は確定申告で取り戻せます。

以下、配当控除と外国税額控除について、「オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する」さんのYouTubeから内容を引用させて頂きます。動画はとても勉強になりました。どうもありがとうございます。

やどかりも動画を参考に、来年はフルで配当所得を申告する所存です。

▮ 配当控除:確定申告するけど住民税申告しない方法

来年まで覚えていて、来年の確定申告で参考にしたいので動画内スクショを取らせて頂きました。

配当は、一般口座でも特定口座でも控除されている

すでに税金を払っている分が払いすぎたら戻ってくる

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売却損の繰越控除制度が使えるので、確定申告した方が良い

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配当金で還付⇒総合課税でも良い(売却益はダメ):他の年収も全部足して税率を出しもいい

例えば…

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法人税と所得税とで二重課税を排する目的での制度

年収1,000万以下の場合には総合課税が有利

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所得税率から10%引けるというボーナスが!

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ここで注意!住民税は、分離課税(5%)の方が有利:総合課税だと、一律2.8%しか控除ボーナスがない

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⇒そこで、市区町村で住民税申告不要の手続をする

基本的には住民税は触らない

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「納税通知書が送達される時までに」5月くらいまでに出せば間に合う

所得税と住民税が別の法律だから制度も分けるという改正があったのが最近のため、税理士でも知らない人がいる

投資信託に関しては、その中身によって控除ボーナスが異なる。もともと法人税と所得税とで二重課税を排する目的での制度なので、外国の株やや社債であれば関係がない

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※損益通算の場合は申告分離課税を使うので、配当控除は使えない


▮ 外国税額控除

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売却益に関しては、租税条約により海外での課税なし。

NISAやIDeCoは海外で税金が引かれて終わり。

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外国株に関しては、所得が330万円以下だったら総合課税が有利

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その他参考ブログ:


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