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人事トラブル相談所⑨「営業マンが運転中の発作であわや大事故に!事前に誓約書って取れないの?!~」

 人事をやっていると、色々な情報を入社前から退職後まで日々取扱うこととなり、いい情報も悪い情報もやはり取得までの鮮度が命になります。

日々アンテナを張り巡らせ、また関係各所との相対をしながら適度な距離感を取り持つということも1つの仕事ではないでしょうか。

世の中の経営者の方も大なり小なり、そのような事を感じていらっしゃると思いますし、時には松重豊さんのように・・・

「それさっ、、早く言ってよーーー( ゚Д゚)」となるときありますよね?!


業務中の事故になりかねない持病

以前、とある経営者の方から連絡を受け・・・・

「営業マンが元々【てんかん】の持病を持っていたようで、運転中に急な発作を起こして事故を起こした。被害は車だけで本人はケガもなく無事だが、もう少しで通行人を引くとこだったんだよ・・・」

とかなり焦っているようでした。

実際、過去には医師から止められていたにもかかわらず、会社にてんかんを隠して車両事故を起こし、結果的に死傷者が出た事案もあります。

仕組み作り

コロナで働き方が変化したにせよ、世の中では一定割合で自動車運転をして外出、調査、営業、商談などに行かれる方が多々いらっしゃいます。

会社としては、上記のような事故を従業員が万が一引き起こしてしまった場合、当人の罪だけではなく、遺族らへの賠償なども負う可能性があります。

そのためには事故の後に「それ、、、早く言ってよーーー」とならないような体制作りが必要ではないでしょうか。

実務でこのようなトラブルが起こる会社を見ていると、だいたい整備されていないものがあります・・・

それは・・・

「管理オペレーション」

人事という仕事上、どれだけオペレーションを完璧にやっていても、従業員は悪さをするし、色恋沙汰、金銭トラブルは生じますが、事前に回避する努力を怠っているようでは良い人事とは言えません。
(外部顧問が適切に指導し、仕組み構築をしてあげていないことも同様)

ただ、そんなことを言うと・・・

「発作が起きるなんて知らないし、だいたいそんなこといつ聞けばいいんだよ?!」

となるかもしれませんが、それは簡単にカバーできると思います。。

タイミング


確認するタイミング・・・
それは・・・・

「入社する前の内定を出すタイミング」

そんなことを記載すると、会社はそこまでやっていいんですか。と言われますが・・・

「いいんですよ、会社のためですから」

一応、あとあと面倒にならないように該当する法令もザックリ記載すると・・・

◆道路交通法74条2項
◆安衛法65条3
◆安衛則43条および44条  など

上記の内容を諸々勘案して、まとめると下記のような感じです。

会社は従業員の健康配慮義務の履行があり、車両運転にあたって速度、心身の状態についてもケアして道路交通法を遵守させ、また入社予定者を含む従業員は、自身の健康状態について会社に正しく申告する義務がある。

ということから、しっかりと入社前の段階で説明をし、確認をしておくことでもっと早く知っていれば・・・ということにはならないと思います。

なお、口頭だけの確認ですと、言った言わないの議論になったりすることもありますし、また万が一、虚偽申告や未申告の事実があった場合に対処方法の決め方なども曖昧とならないよう書面にて対応をすすめることが適切でしょう。

その書面については、有料とさせていただきますが、下記に添付しておきますので気になる方はご覧ください。

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