全国すべての少年院で通信制の高校に入学できる制度が今月から始まるという記事。
4月5日(金)の法務大臣の閣議後記者会見で言及されていました。
「来年導入が予定されております拘禁刑の施行を見据えて」、「来年の拘禁刑の導入を見据えて」と「拘禁刑」との関係があるようですが、拘禁刑ってどんな刑だったかなと。
こちらが2022年6月に成立した「刑法等の一部を改正する法律案」に関する資料。
こちらが「懲役」と「禁錮」がある、現行の刑法。
そしてこちらが6月に施行される予定の「拘禁刑」の条文。ちなみに、「新旧対照条文」の資料を見ると、「懲役」を定めていた第12条の文言を修正することによって「拘禁刑」の条とし、「禁錮」を定めていた第13条はまるっと削除となっています。
第2項の「刑事施設に拘置」は現行の「懲役」及び「禁錮」の規定、第3項の「作業を行わせ」は「懲役」の規定を引き継いでいるもので、大きな変更点としては、第3項中の「改善更生を図るため」、「必要な指導を行うことができる」の部分でしょうね。
「刑事施設に拘置」しつつ、「必要な指導を行う」ための手段として、「通信制高校」がピッタリだった、ということなんだろうなと思いますが、もう少しいろいろ勉強してみたいなと思います。今日はここまで。