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雇用保険:基本手当①

社労士勉強のための、テキストまとめです。
基本手当は長いので2回に分けて更新。

【定義と除外要件など】

★受給要件

 ∟離職日以前2年間の算定対象期間に被保険者期間が通算12か月以上で受給資格発生
 ∟特定理由離職者、特定受給資格者は算定対象期間1年に被保険者期間が通算6か月以上

★被保険者期間

 ∟被保険者であった期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある期間。または賃金支払い基礎時間数が80時間以上

★被保険者であった期間=算定基礎期間

 ∟被保険者として雇用されていた期間全体を指す、在籍期間であり、賃金支払いの有無は問わない。
 ∟算定基礎期間は被保険者であった期間、所定給付日数を決定するにあたり考慮する期間。

★算定基礎期間の除外

①被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が、被保険者となった日前1年期間内にない~直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間は除外
②被保険者となった日前に、基本手当または特例一時金の支給を受けたとき=当該給付の受給資格または特例受給資格に係る離職日以前の被保険者であった期間は除外
※ただし、受給資格等を取得していても、それに基づく給付を受給していなければ、当該受給資格等に係る離職日以前の被保険者であった期間は通算する
③一つの被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前=確認の会った日の2年前の日前における、被保険者であった期間は除外


★受給期間

・基本手当は、受給期間内の失業している日について、所定給付日数相当日数分を限度で支給
・受給期間の原則は、基準日の翌日起算1年
 ∟特定受給資格者のうち、所定給付日数が330日=基準日の翌日起算1年+30日
 ∟就職困難者のうち、所定給付日数が360日=基準日の翌日起算1年+60日
※所定給付日数が300日を超えるなら、300日を超える日数を1年に加算

■妊娠・傷病等に係る受給期間の延長
・原則期間の1年に、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由で引き続き30日以上職業に就けない=職安所長に申し出れば、職業に就くことができない日数を加算。加算期間が4年を超えるときは4年。
 ∟疾病、負傷、ただし傷病手当の支給を受ける場合の疾病負傷は除く
 ∟職安所長がやむを得ないと認めるもの

■定年等による離職に係る延長
・60歳以上の定年に達し、離職後一定の期間、求職の申込をしないと希望する=原則の期間内と、求職申し込みを希望しない一定の期間(1年限度)を合算した期間が受給期間となる
 ∟受給期間延長の申し出は、離職日の翌日起算で2か月以内
 ∟定年延長に、妊娠、傷病等の延長は合算OK

■支給期間の特例
・基準日後に事業を開始したもの、その他これに準ずるもの。基準日以前に事業を開始し、その基準日後に当該事業に専念する者。
 ∟実施期間が30日未満、厚生労働省令で定めるものを除く
 ∟その事業を開始した日またはその事業に専念し始めた日から起算して30日経過日が、受給期間の末日後であるものは除く(原則の受給期間1年の末日より後は除く)
 ∟その事業について就業手当、再就職手当の支給を受けたら除く
 ∟その事業で自立ができないと職安所長が認めたら除く
・職安所長にその旨を申し出た場合、当該事業の実施期間は、受給期間に算入しない(実施期間の日数が、4年から受給期間の日数である原則1年を除いた日数を超える日数は除く)
 ∟事業を開始等した者が、その事業を行っている期間は最大3年間、受給期間に算入しないという意味
 例)離職して2か月受給した後に起業、その後3年6か月事業を行ったら、3年だけ算入しないので6か月は算入。さらに、離職後2か月は進行してるので、6か月+2か月で8か月すでに受給期間を使っている
すなわち残りの特例による受給期間は4か月となる。
※受給期間に算入しない日数の上限は、4年から受給期間の日数を除いて計算

▼特例の申し出は、受給期間延長等申請書に受給資格者証などをそえて管轄所長に、事業に専念し始めた日の翌日起算で2か月以内に行う


■特定理由離職者

・特定受給資格者以外の者
・期間の定めのある労働契約が満了し、かつ更新希望したのに更新の合意が成立しなかった
・自己都合退職で、正当な理由により離職
 ∟正当な理由とは、体力の不足、心身障害、疾病負傷、視力減退、聴力触覚の減退など
 ∟家庭の事情が急変(自家の家事、水害等)
 ∟結婚で住所変更、育児の保育所利用、事業所の通勤困難な場への移転、自己の意思に反して住所移転を余儀なくされた、鉄道バスなどの廃止、事業主の命で転勤出向となり別居、配偶者の事業主の命で転勤出向などで、通勤不可能または困難となり退職
・登録型派遣労働者でm雇用契約の更新・延長に合意形成がないが、派遣就業を希望したにもかかわらず派遣就業を指示されなくて離職


■特定受給資格者

就職困難者以外で以下に該当する者
①倒産等
・事業所の倒産、廃止
・当該事業主に雇用される被保険者数を3で割った数を超える被保険者が離職
・事情所の移転で通勤困難となり、おおむね3か月以内に離職

②解雇等(自己の責めに帰すべき重大な理由は除く)
・労働組合からの除名で、解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないのに組合から除名処分されて解雇されたもの
・労働契約の締結に際し、明示された労働条件が事実と著しく相違し1年以内に離職
・賃金を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われない
・離職日の属する月以後6か月のうち、当該月の前6か月のいずれかの月の賃金額の85%を下回る
・離職日の属する月の前6か月のうち、いずれか連続3か月以上の期間、限度時間に相当する時間数を超えて時間外労働および休日労働が行われる
・離職日の属する月の前6か月のうち、いずれかの月、1か月あたり100時間以上、時間外と休日労働
・離職日の属する月の前6か月のうち、いずれか連続した2か月以上の期間、平均1か月80時間超の時間外と休日労働
・事業主が、危険または健康障害の生ずる旨を行政から言われたにも関わらず、健康障害防止措置を講じなかった
・法令違反し、妊娠中または出産後の労働者、子の養育、家族の介護を行う労働者を就業させ、雇用継続を図るための制度利用を不当に制限した。または妊娠出産や制度利用の申し出をした、利用したことを理由として不利益取扱いをした
・労働者の職種変換に際して、必要な配慮をしない
・期間の定めのある労働契約の更新で、3年以上引き続き雇用されるに至った際に、労働契約が更新されなかった
・期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働契約が更新されることが明示されたのに、更新されなかった
・就業環境が著しく害される言動を受けた
・事業主から退職勧奨された
・使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が3か月以上
・事業主の業務が法令違反した


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