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雇用保険:教育訓練給付

勉強用のテキストまとめです。

教育訓練給付

①教育訓練給付金=一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練
②教育訓練支援給付金

1-1:一般教育訓練
・雇用の安定、就職の促進を図るために必要な職業訓練として大臣が指定する教育訓練の開始日(基準日)において、一般または高年齢被保険者
・公的職業資格または、修士もしくは、博士の学位等の取得を訓練目標とする
 ∟公的職業資格とは、資格または試験等で、国や地方公共団体か国や地方公共団体から委託された機関が法令規定に基づいて実施するものをいう
・基準日に、一般または高年齢被保険者ではない者で、直近の被保険者でなくなった日から1年の期間内に基準日がある(会社辞めて1年以内)
 ∟妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他、職安が認めた理由で引き続き30日以上教育訓練を開始できない→教育訓練を開始することができない日数を加算(上限20年)
・基準日(訓練開始日)に支給要件期間が3年以上
 ∟初回のみ1年
・教育訓練を修了する、指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた

1-2:特定一般教育訓練
・雇用の安定、就職の促進を図るために必要な職業訓練に関する教育訓練のうち、速やかな再就職、および早期のキャリア形成に資する教育訓練として、大臣が指定する教育訓練(専門実践教育訓練以外)
 ∟公的職業資格のうち、業務独占、名称独占資格、必置資格の取得を訓練目標とする課程

▼支給要件期間
 ∟原則、基準日までの間に同一事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間と、被保険者となった日前の被保険者であった期間を通算
 ∟被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が、被保険者となった日前1年以内にないなら、直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間は除外
 ∟基準日前に教育訓練給付金を受けたことがあるなら、その給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は除外
 ∟一つの被保険者であった期間に対して、被保険者となった日が、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前なら除外

▼一般=教育訓練受講費×20%(上限10万)
▼特定=教育訓練受講費×40%(上限20万)
※対象となる教育訓練受講のために支払った費用は、指定教育訓練実施者により証明が必要で、入学料と受講料。一般はキャリコン2万まで、最低4001円(4000円を超えないと不支給)、基準日前3年内に教育訓練給付金を受けていたら不支給。

1-3:専門実践教育訓練(長期専門実践)
・雇用の安定および就職の促進を図るために必要な教育訓練のうち、中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練
・公的職業資格のうち、業務独占資格、名称独占で、訓練期間は1年以上3年以内(4年も)
・支給要件期間=初回特例2年
▼教育訓練受講のために支払った費用×50%
▼専門実践教育訓練を受講+修了+資格取得+一般または高年齢被保険者として1年以内に雇用でさらに20%上乗せ

支給額の上限(講座修了50%)
 ∟連続した2支給単位期間ごとの上限40万、3年で120万、長期は4年で160万、1つの支給限度期間(10年)で168万、長期は224万

支給額の上限(修了、資格取得、雇用70%)
 ∟連続した2支給単位期間ごとの上限56万、3年で168万、長期は4年で224万、1つの支給限度期間(10年)で168万、長期は224万

■長期専門実践教育訓練
・長期専門実践教育訓練の基準日から起算して3年経過
・長期専門実践教育訓練の基準日が、支給限度期間の初日(つまり受講開始10年以内に別の専門実践教育訓練を受講していない)
・長期専門実践教育訓練の基準日から起算して30か月を経過する日の属する支給単位期間の賃金日額が、基本手当日額算定にて100分の50を乗ずるとされている賃金日額で最も低額なもの未満である(60歳以上、65歳未満は100分の45)

★一般教育訓練の修了日の翌日起算で1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書を管轄職安所長に提出
★特定一般教育訓練の開始日の1か月前までに、管轄職安所長に、教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票とキャリコン受けた書類などを提出+特定一般の修了日の翌日起算で1か月以内に申請書を所長に提出
★専門実践は、専門実践教育訓練の開始日1か月前までに、~受給資格確認票とキャリコン受けた所定の書類などと管轄所長に提出
★専門実践教育訓練の受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日起算で1か月以内に支給申請をする、6か月ごとに申請

1-4:教育訓練支援給付金
・令和7年3月31日以前に、専門実践教育訓練を開始し、45歳未満の者が、教育訓練を受けている日のうち失業している日に支給
・専門実践教育訓練が、夜間だったり、就業継続して受講できたりするなら支給しない
・基本手当日額相当額の80%
 ∟基本手当が支給される期間や、基本手当の待期期間、延長給付特有の給付制限、就職拒否等による給付制限、離職理由による給付制限で基本手当を支給しない期間は、教育訓練支援給付金を支給しない

※偽り、その他不正な行為により、教育訓練給付金、教育訓練支援給付金の支給を受けるまたは受けようとしたものは、当該給付金を支給しない。ただしやむを得ない理由がある場合は、全部または一部を支給する


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