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権力者による権力者のための国葬に反対する

岸田首相は、8月31日の記者会見で、「民主主義の根幹たる国政選挙を6回にわたり勝ち抜き、国民の信任を得て、憲政史上最長の8年8か月にわたり重責を務められたこと」を安倍元首相の国葬を行うことを決めた第一の理由として挙げました。

国葬を決めた第一の理由が長く権力の座にいたことであるというのが、日増しに国葬に反対する声が大きくなる最大の原因ではないでしょうか。

国政選挙を6回にわたり勝ち抜き」という表現は、政治性・党派性を強く帯びるもので、排他的なニュアンスを感じます。

明確な法的根拠がない中、国会で議論しないで閣議決定によって国葬を決めたことも、権力者による権力者のための国葬であることを浮き彫りにしています。

岸田首相も首相という権力の座にいます。その権力者が、長く権力の座にいた者のために国葬を行うと決めたのです。権力者による権力者のための国葬であることが、閣議決定から時間が経過する間に明らかになり、国葬に反対する世論が高まっているのです。

時事通信が9月9日から12日に行った世論調査では、国葬については「反対」が51.9%で、「賛成」は25.3%です(時事ドットコムニュース 2022年9月15日)。

また、共同通信社が9月17日、18日に行った世論調査では、国葬に「反対」「どちらかといえば反対」が計60.8%を占め、「賛成」「どちらかといえば賛成」の計38.5%を上回っています(日本経済新聞 2022年9月18日)。

国葬を決めた閣議決定後、私も会員である東京弁護士会と日本ペンクラブが早い時期に声明を出しました。

安倍晋三元内閣総理大臣の「国葬」に反対し、撤回を求める会長声明(東京弁護士会 2022年8月2日)

安倍晋三氏の国葬について、まずは当面延期が望ましい(日本ペンクラブ 2022年8月3日)

全国各地の弁護士会も国葬に関して反対の声明を出しています。
いずれも憲法や法律上の観点から鋭く問題提起したものです。

安倍元首相の国葬に反対する会長声明(神奈川県弁護士会 2022年8月9日)

安倍晋三元首相の国葬の撤回・中止を求める会長声明(群馬県弁護士会 
 2022年8月19日)


安倍晋三元首相の「国葬」を実施することに反対する会長声明(京都弁護士会 2022年8月25日)

安倍晋三元内閣総理大臣の「国葬」に強く反対し、撤回を求める会長声明(兵庫県弁護士会 2022年8月26日)

故安倍晋三元内閣総理大臣の「国葬」に反対する会長声明(第二東京弁護士会 2022年8月31日)
安倍晋三元内閣総理大臣の国葬の実施に反対する会長声明(仙台弁護士会  2022年9月7日)

安倍晋三元内閣総理大臣の国葬の実施に反対する会長声明(滋賀弁護士会
 2022年9月13日)


安倍元首相の国葬に反対する会長声明(広島弁護士会 2022年9月14日)

国葬に反対する会長声明(金沢弁護士会 2022年9月16日)

重大な法的問題がある国葬の実施に反対する会長声明(沖縄弁護士会 2022年9月16日)

また、地方議会でも国葬に反対する意思表示がされています。少数とはいえ、このような地方からの声にも注目したいと思います。

葉山町議会、国葬反対の意見書可決 「法治主義にも違反」(神奈川新聞 
 2022年9月7日)


国葬中止求める決議案 全会一致で可決 日南町議会(日本海新聞 2022年9月9日)

小金井市議会で「国葬中止」可決(朝日新聞 2022年9月10日)

鎌倉市議会、「国葬」撤回求める意見書を可決「一方的価値観強いる」(神奈川新聞 2022年9月12日)

鳥取県南部町議会、国葬中止求める意見書を可決 14日中に岸田首相宛てに郵送(日刊スポーツ 2022年9月14日)

国葬の中止を求める意見書 南箕輪村議会が可決(信濃毎日新聞 2022年9月15日)

国葬中止を求める意見書、東京・国立市議会も可決 元自民議員が賛成(朝日新聞 2022年9月16日)

国葬中止の意見書可決 大月町議会(高知新聞 2022年9月16日)

「国葬」中止意見書、長和町会と大鹿村会が可決(信濃毎日新聞 2022年9月17日)

選挙で多数の票を得て権力を握ったとしても、恣意的にその権力を行使することは許されません。民主主義は多数決主義ではないからです。

憲法前文では、国民主権を宣言して「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」としています。

国葬のために権力を行使するのではなく、コロナ禍などで苦しい状況にある人々のために信託された権力を行使し、その福利を国民が享受できるようにしてほしいと強く願います。

(本稿は2022年9月19日時点の情報に基づくものです)
           
                        文責 弁護士 大城聡


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