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「4,5,6月は残業するな!」の間違い

なんとか3月を乗り越えました・・・さとうです(^^)

3,4月は退職・異動・転勤・入社などが通常期より多く発生する会社が多いので、人事担当者は忙しいケースが多いです。

私が勤めている会社では他にもいくつかの業務が重なり、例月より残業が増えてしまいました><

さて、残業といえば、「4,5,6月に残業するな」という言葉を聞いたことはありませんか?

会社員だと保険料が給与天引きされているのであまり意識する機会がないのですが、「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金保険」、「労働保険(雇用保険+労災保険)」の総称である「社会保険」に加入しています。

そのうち「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金保険」は「狭義の社会保険」と呼ばれ、その保険料算出根拠として使われるのが「標準報酬月額」です。

「標準報酬月額」は毎年4~6月の給与額(※)に応じて従業員ごとに「等級」が決まり、「標準報酬月額」に保険料率を掛けた金額を保険料として納付しています。

(※)給与額
・給与(月額基本給)
・残業代などの手当
・通勤手当などの交通費
・現物支給された報酬

ここで注意してもらいたいのが、「4~6月の給与額」というのは、「4~6月に支払われた給与」を指します。

例えば私の勤め先では、基本給部分は、<当月分・当月払い>。
時間外手当(残業代)は、<当月分・翌月払い>。

つまり、本記事のタイトル「4,5,6月は残業するな!」を守ったとしても、3月に残業が多かった=4月給与で支払われる時間外手当が多い=標準報酬月額は高くなる可能性あり、ということなんです。

例えばみなし残業制を採用されている会社や給与計算の対象期間によっては当月分当月払いのケースもあるので、その場合は「4,5,6月は残業するな!」で正しいです。でもそうでないケースもあるんだということをお忘れなく!

なので、
×「4,5,6月は残業するな!」
○「4,5,6月に支払われる期間に関わる残業はするな!」
がより正確だと思います。

なお、この4,5,6月の給与で算定した標準報酬月額はその年の9月~翌年8月まで使用されます。

就職時・転職時は初任給を基に標準報酬月額が決定され、1~5月までの入社の場合にはその年の8月まで、6~12月までに入社の場合は翌年の8月まで使われます。

※標準報酬月額は、給与に大きな変更があった時には見直し・算定しなおしになることもあります。


高い保険料率を取られるのはいや!という方は、4,5,6月に支払われる給与の内訳(上述の、残業代はいつの分がいつ支払われるのか)を確認して、できる範囲で業務内容=残業時間をコントロールしてみてもいいかもしれませんね。

ただし・・・
毎月の保険料のことを考えると標準報酬月額は低くしたいと思うところですが、実は高いほうが有利になるケースもあるのです。

こちらについてはまた後日お話させていただきますね^^


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