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扶養控除について

皆さんこんにちは!さとうみつです(*^▽^*)

今回は「扶養控除」について
お話していきます。

なお、扶養控除は大きく
「社会保険の扶養」と「所得税の扶養」があり、
今回は「所得税の扶養」にフォーカスしてお話します。



納税者に所得税法上の控除対象扶養親族と
なる人がいる場合には、
一定の金額の所得控除が受けられます。

これを「扶養控除」といいます。


<そもそも扶養とは>
扶養とは、簡単に言うと
「自力で生活できない者の面倒を
みて養うこと」です。

そして、ここで重要なポイントは、
「扶養する側」と「扶養される側」を
ごっちゃにしないことです。

「扶養する側」は、養う人、
つまり働いて稼いでいる方
例)旦那さん

「扶養される側」は、養われる人、
つまり自力で生活できない方
例)専業主婦、高齢者である親族、
働いていないお子様


<扶養親族に該当する人の範囲>
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、
次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)配偶者以外の親族
(6親等内の血族及び3親等内の
姻族をいいます。)

又は

都道府県知事から養育を委託された児童
(いわゆる里子)や市町村長から養護を
委託された老人であること。


(2)納税者と生計を一にしていること。


(3)年間の合計所得金額が38万円以下
(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)


(4)青色申告者の事業専従者として
その年を通じて一度も給与の支払を
受けていないこと

又は

白色申告者の事業専従者でないこと。



<控除対象扶養親族に該当する人の範囲>
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、
その年12月31日現在の年齢が16歳以上の
人をいいます。


<控除金額:所得税>
・扶養親族(16歳~19歳未満、23歳~70歳未満)38万円
・特定扶養親族(19歳~23歳未満)63万円
・老人扶養親族(70歳以上)48万円
・老人扶養親族の内、同居老親(70歳以上※)58万円
※本人又は配偶者の直系尊属かつ同居


少しでも参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます(*^-^*)

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