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人間関係の切り離しもパワハラになる!パワハラとは?精神的な圧力もパワハラになる??

そもそもパワハラとは


パワハラ(パワーハラスメント)とは、組織などでの地位や人間関係などの優位性を利用して、他者に嫌がらせをしたり、苦痛を与えたりすることです。暴力、言葉での侮辱、適正な業務範囲を超えた仕事の強制、逆に仕事を与えないなどの行為もあてはまります。

職場におけるパワハラは、上司から部下に対する言動という認識が一般的のようですが、実は上下関係だけにとどまりません。ある特定の技術能力の高い人から、能力の低い人に対してパワハラが行われることもあります。

つまり、部下から上司、もしくは同等役職の人に対するパワハラということもあり得ます。

パワハラを定義する三つの要素

パワハラの具体例については後述しますが、厚生労働省は、職場におけるパワハラの概念について次の3つの要素を提示しています。以下の3要素をすべて満たすものがパワハラに相当するとしています。

  • 要素1.優越的な関係にもとづいて(優位性を背景に)行われること

  • 要素2.業務の適正な範囲を超えて行われること

  • 要素3.身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

参考:厚生労働省|パワーハラスメントの定義について(PDF資料)

つまり、職位や職能が高い人が、立場的に逆らえない部下・同僚(優越的な関係)に対して、仕事の範囲を超えたいじめや嫌がらせを行うことです。従業員に対するパワハラ行為が、ニュースを通じて報じられるケースも少なくありません。

私の事例:一方的に自然退職を通達され、誰にも相談させてくれない!


以下、総務の東山(仮名)より送られてきたメールの内容です。私が鈴木です。

<6/28東山より>

また本件は総務が対応しますので、総務以外への連絡は混乱を招く恐れがありますので控えてください。


⇒社長や実良さん、小口さん、嵐さん、などへの相談もNGでしょうか。また、そのように誰にも連絡してはいけないと受け取ったため、業務上の「人間関係からの切り離し」のように感じ精神的苦痛を覚えました。弁明があればお願いします。
(現状返答なし)

面談希望の連絡もいただいていましたが対応しかねますので、まずは回答をお待ちください。


⇒こちら社長と東山さんとの面談を申し出たものですが、なぜ対応できないのでしょうか。こちらの上記と同様、業務上の「人間関係からの切り離し」のように感じ精神的苦痛を覚えました。弁明があればお願いします。
(現状返答なし)

<6/29東山より>

鈴木さんが間もなく転職されるということは、休職期間中に転職活動もなさっていたのでしょうから、「はたらけないとき」に該当せず、当社への「復帰」も予定されていなかったことになると存じます。


⇒なぜ「復帰を予定されていなかったことになると存じる」のでしょうか。一度でも私の意向を聞いたのでしょうか。6/12に退職を申し出はしましたが、その時点で復帰もあり得るとは思っていました。会社側の相談・連絡の欠如のように感じますが、いかがでしょうか。
(現状返答なし)

したがって、そもそも、鈴木さんの場合、休職制度の趣旨に鑑みても、休職制度が適用される状態ではないとの判断です。
結果として、4度目の休職が受理に至らなかった鈴木さんは、6月16日をもって自然退職という扱いとなるとの事でした。
※会社都合の退職や解雇には該当せず、(いずれにしても、ご自身の転職が理由なのですから、まさに自己都合の退職に該当する)と思料されるとの事です。
また、本件に関して、総務以外の様々な従業員に鈴木さんがメールや電話、LINEなどを頻繁にしているとの報告が来ております。
本件の担当部署は総務であり、その他の従業員の方にむやみに連絡をされましても、業務の妨害となってしまいます


⇒どのような証拠をもって、業務の妨害になるのでしょうか。私としては、業務の相談を従業員にするのは社員として真っ当なものと考えています。この文面が職場内の「人間関係からの切り離し」と捉えられるため、精神的な苦痛を負いました。弁明があればお願いいたします。
既述の通り、こちらでは法律の専門家に確認の上対応をしておりますので、ご理解の程、宜しくお願いします。
⇒幾度となく、「法律の専門家に確認している」旨を連絡いただいておりますが、そのような明言は必要でしょうか。私には法律の専門家もいないので、職場内の「優越的な関係を背景とした言動」であると感じ、精神的な苦痛を覚えます。弁明があればお願いいたします。
(現状返答なし)

人間関係の切り離しもパワハラになる!


<具体例>

  • 1人だけ個室に移し、仕事を与えずに放置する

  • 職場イベントへの出席を認めずに拒否する

<パワハラに該当しないと考えられる例>

  • 新規採用の人材育成のため、一時的に別室で研修する

  • 規定に基づいて処分した従業員を、一時的に別室で研修させる


優越的な関係に基づいて(優位性を背景に) 行われること


○ 当該行為を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係に基づいて行われること
○ 職務上の地位が上位の者による行為

○ 同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
○ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

⇒東山さんは主任で私は平社員のため、東山さんが明らかに「職務上の地位が上位の者」です。ですので、この条件は当てはまると思っています。


身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、 又は就業環境を害すること


○ 当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧力を加えられ負担と感じること、又は当該行為により当該行為を受けた者の職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
○「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業環境を害する」の判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」を基準とする
○ 暴力により傷害を負わせる行為
○ 著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為
○ 何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等により、恐怖を感じさせる行為
○ 長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等に より、就業意欲を低下させる行為

⇒東山さんから、「弁護士に相談」や「その他の従業員の方にむやみに連絡をされましても、業務の妨害となってしまいます」と言われたため、「精神的に圧力を加えられ」ることにより、うつ病が悪化しているように感じています。


まとめ:弁護士に相談したところ


パワハラ(パワーハラスメント)は、組織内で優位な地位や人間関係を利用して他者に嫌がらせや苦痛を与える行為です。暴力や言葉での侮辱、適正な業務範囲を超えた強制、仕事を与えないなどが含まれます。パワハラは上司と部下の間だけでなく、能力の高い人から能力の低い人にも行われることもあります。厚生労働省は、パワハラの定義に優越的な関係、業務範囲の超過、身体的または精神的な苦痛や就業環境の損害を満たす必要があるとしています。報道などで従業員に対するパワハラが取り上げられることもあります。

2023年7月3日に弁護士と労働基準監督署に相談に行きました。

弁護士からは、「客観的に見て業務上、必要な連絡に見える(窓口の一本化)ので、パワハラというのは難しい」とのこと。

労基からは、かなり強いいじめ(暴力や死ね!などの暴言)でないとパワハラで労災は降りないとのこと。


以上です!!パワハラとは認定されそうにないので、今回は諦めようかと思います!!記録は取り続けますけどね!!

ここまで読んでいただきありがとうございました!!!

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