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土地・家屋の名義変更ほったらかしてない?これからは過料の可能性も!

亡くなったおじいちゃんの土地に今も住んでいる、という人もいるかもしれませんが、今まで土地の名義が故人でも支障がなかったから大丈夫・・・これからはそうも言ってられません。
 令和6年4月からは不動産の登記が義務化。違反した場合は過料の可能性があります。この記事を読んで当てはまる人は、面倒でも不動産の登記に着手してくださいね!

不動産登記ってなに?

簡単に言うと「土地や建物を公的に記録して所有権を明らかにする」ことです。つまり「ここからここまでの土地は山田太郎(仮)のもの」だと詳しい地番などを法的に明らかに記録しておくんですね。

土地や建物を購入した際はもちろん、相続が発生して不動産の所有者が変わった場合も同様に登記が必要です。登記する事により所有権の争いやトラブルも避けることができます。

今までは不動産登記(名義変更)をしていなくても問題はなかった?

これまでも亡くなった人の土地は相続した人に名義を変更しなければならなかったのですが、特に罰則などがなかったため名義変更をせずにそのままにしておく人も少なくありませんでした。

例えば、土地家屋の名義人であるお父さんが亡くなった場合、預金などの解約手続きをしてお金の相続は済んだものの「土地や家屋の名義は少し落ち着いてから…。」なんて思っているうちにすっかり忘れてしまうなんてことは多々あることです。

忘れたわけではなくても名義変更のために平日仕事を休み、わざわざ法務局に出向いて手続しなければならないし、登録免許税やさまざまな書類を取得する際の手数料などがかかります。しかも用意する書類もたくさんあるのでそれだけでも時間を取られます。かといって専門家に登記の手続きを依頼すれば数万円~数十万円もかかることも。

名義変更などの不動産登記が億劫なのはそんなことも原因なのかもしれませんが、罰則などがないのですから「まあいいや」と思う人も多かったのですね。

不動産登記、これからどうなる?

このように、つい先延ばしにしがちな不動産登記ですが、これからは事情が違ってきます。

令和6年4月より「不動産の登記が義務化」されるのです。

これからは購入や相続などで土地や家屋を所有した人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。つまり相続登記の場合、不動産の名義人が死亡した日や死亡を知らされた日から3年以内に登記を済ませる義務があるわけです。

また、先に挙げた家族の例では、お父さんが10年前に亡くなっていたにもかかわらず名義が未変更だったとします。その場合、不動産登記の義務化が施行された日(令和6年4月1日施行予定)から3年以内に手続きを行う必要があります。

遺産分割協議がまとまらない人は「相続人申告登記」を

相続人が複数人いた場合、土地家屋の遺産分割で3年以上もモメている・・・。あまり起きてほしくはない事態ですが、そんな場合もあります。

相続する人(所有する人)が決まらないのですから登記はできませんよね。しかしそれでは不動産の登記義務が3年以内に履行できません。

でも大丈夫、その場合は「相続人申告登記」をしておきましょう。

「相続人申告登記」というのは、相続人の一人が、相続が起こった不動産について「相続の話し合いをしています」と申し出ることで手続きが完了する制度です。簡単に言えば相続登記の先延ばしができる制度ですね。

ただし、この申し出は相続が起こったことがわかってから3年以内に行う必要があります。また、遺産分割割合が決定し所有者が確定した時点から3年以内に改めて不動産登記を行う必要があります。

不動産登記を怠るとどうなる?

(遺産分割協議などの)正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

そもそもこういった細かな法改正はアンテナを張っていないと見過ごしてしまうことが多いもの。大々的にアナウンスされる機会も少なく「知らないうちに改正されていた!」なんてことが起こりがちです。

いつのまにか過料が発生していたなんて事態にならないように、心当たりの不動産がある人は一度ちゃんと確認をしておきましょう。