見出し画像

民事再生申立て~開始決定まで(その1)【中小企業の自主再建型民事再生】

 本稿では、自主再建型の民事再生手続の一連の流れを、
① 民事再生手続きを選択するに至るまで
② 民事再生申立ての準備
③ 民事再生手続開始決定
④ 財産評定・債権調査
⑤ 再生計画案を作成し認可されるまで
⑥ 再生計画の遂行・終結

の6つの場面に分けて解説しています。
 今回から、③民事再生手続開始決定について解説をします。
 具体的には、⑴申立て直後の対応⑵債権者説明会⑶開始決定によりどのような効果が生じるか、に分けて解説をしていきます。

 今回は、⑴申立て直後の対応についてです。

申立当日のスケジュール

 申立当日に対応すべき事項としては、以下のようなものが考えられます。

1 裁判所へ申立て(再生手続開始申立て及び弁済禁止の保全命令の申立て) 
2 裁判所へ予納金を納付
3 取引先金融機関宛に通知(保全命令を添付)を送付
4 債権者宛に通知(保全命令を添付)を送付
5 得意先宛通知の送付
6 従業員説明会の開催
7 主要得意先への協力依頼
8 主要仕入先への協力依頼
9 債権者や得意先からの問い合わせへの個別対応

 以下、順に解説をします。

1 裁判所へ申立て(再生手続開始申立て及び弁済禁止の保全命令の申立て) 

 再生手続開始決定により、再生債権者は、再生手続によらずに再生債務者から個別に弁済を受けることを禁止されます。
 しかし、再生手続開始申立てから再生手続開始決定までの間にタイムラグが生じます。
 この間、一部の債権者に対してのみ不公平な弁済がなされたり、再生債務者の財産が散逸・流出したりすると、手続の公正を保つことができません。
 そのため、通常、再生手続開始申立てと同時に、弁済禁止等を内容とする保全命令の申立てを行います。 

 申立後に、監督命令(監督委員が選任されます)、弁済禁止の保全命令決定書を受領することになります。

2 裁判所へ予納金を納付

 具体的な金額は、債務の額や債権者数などに応じます。

3 取引先金融機関宛に通知(保全命令を添付)を送付

 監督命令及び弁済禁止の保全命令決定書を受領後、速やかに、取引先金融機関宛に、
・再生手続開始の申立てを行ったこと
・裁判所から弁済禁止の保全命令及び監督命令を受けたことを通知する書面
・手形についてゼロ号不渡りで処理することを依頼する書面
・引落し禁止の依頼書面
・債権者説明会の案内
・本通知到達後に預金口座に入金があった場合、当該入金にかかる預金債権と当該金融機関の貸付債権との相殺は禁止される旨の通知

などを送付します。

 申立通知後も預金口座に入金があるかもしれませんので、特に融資先金融機関への通知は、弁済禁止の保全命令発令後速やかに行う必要があります。
 FAXで送付し、FAXの発信記録をしっかり残す必要があります。

4 債権者宛に通知(保全命令を添付)を送付

 金融機関以外の債権者にも、通知文書を送付します。
 できる限り早くに届くよう、FAXで送付します。

5 得意先宛通知の送付

 民事再生手続開始申立てを行うこととなった経緯の説明や、今後の事業継続への協力のお願いを記載した書面を送付します。

6 従業員説明会の開催

 会社の事業再生においては、従業員の協力・理解が必要不可欠です。民事再生手続開始申立て後、経営者と従業員とが一丸となって得意先や取引先との取引継続交渉等に対応する必要があります。
 他方、申立前に情報が漏洩すると、取り付け騒ぎが起きることなどがありますので、申立前の段階では、従業員に知らせないようにする必要があります。
 申立直後に従業員説明会を行うことができるよう、適当な名目をつけて従業員を招集しておく必要があります。

 従業員への説明内容は、
・民事再生の申立てを行ったことの報告とお詫び
・営業継続への協力のお願い
・再生手続の概要・スケジュール
・事業再建の方針
・取引先・得意先等関係者からの問い合わせへの対応方法

等が考えられます。
 従業員の最大の関心事は、給料がきちんと支払われるのか、です。従前どおり給料は支払われるので、安心するようにと伝える必要があります。
 その他、経理担当者については、保全命令の内容や、申立前の取引により発生する債権と申立後の取引により発生する債権との取り扱いの違いなどを理解してもらう必要があります。この点についても説明をしましょう。

 従業員なくしては事業再建はあり得ませんので、何をどのように説明するのか、予め検討して準備をしておく必要があります。

7 主要得意先への協力依頼

 民事再生の成功のためには、得意先の協力も必要不可欠です。
 申立直後に、得意先に電話等で個別に連絡をする、重要な得意先については個別に訪問する、などして協力を要請する必要があります。

 得意先は、商品やサービスの供給の見通しについて関心を持っていますので、事業継続・再生の見通しについて丁寧に説明をします。

8 主要仕入先への協力依頼

 民事再生の成功のためには、債権者、特に仕入先債権者の協力も必要不可欠です。
 申立直後に、債権者に電話等で個別に連絡をする、重要な仕入先については個別に訪問する、などして協力を要請する必要があります。

 仕入先に対しては、申立前の納品分は再生計画案に従って支払うことになるが、申立後の納品分については約定通り支払い可能であること、事業継続・再生の見通しなどについて丁寧に説明をします。

9 債権者や得意先からの問い合わせへの個別対応

 申立てがあったことを知って会社に押しかけてくる債権者などもいるかもしれません。
 その場合には、可能な限り情報提供するなどして、その後の協力が得られるように尽力しましょう。申立代理人の弁護士にも協力を要請してください。
 申立てによる困難を沈静化するために、申立後できるだけ早期に債権者説明会を開催する必要があります。

 今回は、以上です。
 申立日当日は、このように様々な要対処事項が存在します。

 次回は、③民事再生手続開始決定についてのうち、⑵債権者説明会について解説をする予定です。

 記事をご覧いただきありがとうございました。

 もし私にご相談いただけるようであれば、下記リンクを通じてご連絡ください。オンラインでのご相談も承っております。


 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?