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【交通事故】無断で又貸しされた自動車が人身事故を起こした場合

 自動車の所有者がその自動車を貸した場合に、借主が人身事故を起こすことがあります。借主が無保険であった場合、借主からの賠償金は困難を伴いますので、被害者としては、自動車の所有者から賠償金を回収できないか、検討をすることになります。では、このような場合、自動車を貸した所有者は、被害者に対して損害賠償責任を負うのでしょうか。
 また、借主が無断で又貸しをして人身事故を起こした場合には、自動車の所有者は賠償責任を負うのでしょうか。

1 損害賠償請求を行う根拠となる条文

 交通事故を起こしてしまった場合、被害者が加害者に対して損害賠償請求を行う根拠となる法律の条項は、いくつかあります。

 まず、よく根拠とされる条項は、一般不法行為責任について定めた民法709条です。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 また、従業員が会社の業務中に交通事故を起こしたときに、会社に対して損害賠償請求をする場合には、使用者責任について定めた民法715条1項が根拠とされます。

(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

 今回のケースは、人身事故の事案です。人身事故の事案では、自動車損害賠償保障法3条に基づく運行供用者責任も根拠となりえます。
 そして、今回の事案では、この運行供用者責任に基づいて、自動車の所有者に対して損害賠償請求が可能かを検討してみます。

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

2 運行供用者とは?

 簡単に言うと、自動車損害賠償保障法3条本文では、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(これを「運行供用者」といいます。)が、自動車の運行によって人身事故を起こした場合には、損害賠償責任を負う、と定められています。

 自動車を借りた人や、無断で又借りした人が人身事故を起こした場合に、自動車の所有者に対して損害賠償請求をするためには、自動車の所有者がこの「運行供用者」に該当しなければなりません。

 伝統的な通説では、運行供用者に該当するか否かは、自動車の運行について支配権を有しているか(運行支配、それによる利益の帰属があるか(運行利益の2つを基準に判断すべきであると解釈されています。
 さらに、最高裁昭和49年7月16日判決の最高裁判所調査官解説では、「運行支配については、直接・具体的な支配の実在を要件とするものではなく、社会通念上、彼が車の通行に対し支配を及ぼすことのできる立場にあり、運行を支配・制御すべき責任があると評価される場合に、その者に運行支配権が肯定され、運行利益の帰属も、必ずしも現実・具体的な利益の享受を意味せず、事実関係を客観的外形的に観察することにより、法律上又は事実上なんらかの関係で彼のために運行がなされていると認められる事情があれば肯定できる」と説明されています。

 わかりにくい解説かもしれませんが、一般的な裁判例の傾向では、運行供用者性は、比較的緩やかに認められている、と言われています。

3 借主が人身事故を起こした場合はどうか?

 借主が、自動車の所有者の了解を得て貸与を受けているのであれば、原則として自動車の所有者は運行供用者に該当します。
 つまり、原則として、自動車の所有者に対する損害賠償請求が可能となります。

 貸主として、借主の運行を支配・制御すべき責任があるからだと考えられます。

 交通事故被害に遭われた方で、加害車両の運転手が自動車を借りたにすぎず、保険に入っていないような場合には、自動車の所有者に対する損害賠償請求も検討しましょう。

4 無断で又借りした人が人身事故を起こした場合はどうか?

 無断又借人が人身事故を起こしたために、自動車の所有者に対して自賠法3条に基づく損害賠償請求をした事案として、最高裁平成20年9月12日判決があります。

 この最高裁判例の事案は、

・父親Bの所有する自動車を借りて利用していたXが、同自動車を運転して飲食店に出かけ、友人A(無免許)と一緒に飲酒していたところ、酔いつぶれてしまった。
・Aが、Xを自動車の助手席に運び込み、自動車を運転してAの自宅に向かっていたところ、途中で交通事故を起こし、Xが負傷した。
・Xが負傷したことにつき、Bの運行供用者責任が問われた。

という事案です。

 この事案について最高裁は、BはAと面識がなく、Aという人物の存在すら認識していなかったとしても、AによるB所有自動車の運転は、Bの容認の範囲内にあったものとみられてもやむを得ないというべきであり、Bは、運行供用者に該当すると解するのが相当であるとして、Bの運行供用者責任を肯定しました。

 このように、全く面識がなく、所有者が明示的に運転することを承諾していない又借人が人身事故を起こした場合にも、運行供用者責任が認められています
 この最高裁判例からも、運行供用者の該当性は緩やかな基準で判断されているとご理解いただけるのではないでしょうか。

5 まとめ

 このように、裁判では、自動車の借主や又借人が人身事故を起こした事例に関し、広く運行供用者に該当すると認められています

 自動車事故に遭われた方は、もし運転手自身が無保険であったとしても、自動車の所有者に対して損害賠償請求が可能なこともあります。あきらめずに一度弁護士に相談してみましょう。

 記事をご覧いただきありがとうございました。
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