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共働き・医療費控除はどっちがする?

以前に投稿した記事でもお伝えしていますが、医療費控除をやることによってメリットがあればぜひ活用したい制度です。

今回はメリットがある(=還付金がもらえる)場合、そのメリットを最大にするにはどうすればよいのかを考えてみます。

改めて、医療費控除とは、

自身と家族の分を含め、1年間に支払った医療費が10万円を超えるとき、税務署に確定申告することにより、払った医療費から10万円を引いた分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が返ってくる制度です。

そして、1年間の所得が200万円未満の方は、医療費が所得金額の5%の超えていれば医療費控除の対象となります。

以上を踏まえ、世帯の誰が医療費控除の申告をすればよいかをお伝えします。


共働きで医療費が10万円以上かかっている場合

この場合は年収が高い方が確定申告をする方が還付金が多くなります。

以前の記事にも記載していますが、医療費控除は「所得控除」の一つなので、還付される金額は医療費控除額に所得税率の5~45%をかけたものとなります。

医療費控除額=年間医療費-保険等で補てんされた金額-10万円 

課税される所得……所得税率
195万円以下………………5%
195万円超330万円以下…10%
330万円超695万円以下…20%
695万円超900万円以下…23%
900万円超1,800万円以下…33%
1,800万円超4,000万円以下…40%
4,000万円超………………45%

ですので、年収が高い方が所得税率が高くなるので、その分還付される金額が高くなるのです✨

※両者とも課税所得が5%の場合は収入が低い方が還付金額が多くなります。ただし、収入があまりに低い場合は、そもそも所得税がそこまでかかっていないあ場合があり、節税効果がないことも。独身時の私がそうでした。笑

共働きで医療費が10万円未満

この場合は、もしも片方の年収が200万円未満だった場合に、その方が確定申告すれば医療費控除が受けられる可能性が出てきます。

1年間の所得が200万円未満の方は、医療費が所得金額の5%の超えていれば医療費控除の対象になるので、

例えば、Aさんの課税所得が50万円だった場合、

50万円×5%=25000円

なので、課税所得50万円のAさんの場合は、1年間にかかった医療費が25000円以上で医療費控除が受けられることになります✨


基本的に共働き家庭の場合は家族で合算した医療費を申告した方がメリットが大きいですね。

収入のパターンもご家族でそれぞれだと思いますので、誰が申告した方がお得かどうかぜひ確認してから確定申告をしてください✨




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