空港ー43

分かりやすい旅行業法①『目的』

はじめまして。さくらやと言います。

この『分かりやすい旅行業務取扱管理者』では旅行業務取扱管理者という資格を取るのに必要な知識を解説しています。

第1回は旅行業法の『目的』を解説します。

目的は資格試験の問題にはほぼ確実に出題されます。

旅行業法の第1条には
この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。
とあります。

はい、何がなにやらさっぱりなので、ポイントをおさえて解説します。

目的としておぼえることは6点です。


①旅行業法の目的

1.取引の公正の維持
2.旅行の安全の確保
3.旅行者の利便の増進

まずこの3つが目的になります。

1.取引の公正の維持のために
A.旅行業者は登録制
になっています。

※旅行業者とは旅行会社のことです。

2.旅行の安全の確保のねらいは
B.旅行業者の適正な運営の確保(業者がつぶれる前に返金を行う等)
をです。

3.旅行者の利便の増進のため、
C.研修などの旅行業者団体の活動の促進
を行っています。

目的については

1~3とA~Bを覚えるだけで大丈夫です。



例題

それでは例題に入りましょう。全国旅行業協会では過去5年分の過去問と解答が載っているのでそこから出題してみます。

次の記述のうち、法第1条「目的」に定められているものはどれか

ア 旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保
イ 旅行業等を営む者を通じた訪日外国人旅行者の誘致と観光立国の促進
ウ 旅行業等を営む者を通じた地方創生と国民経済の発展
エ 旅行業等を営む者が組織する団体の活性化による国際親善の促進

↓ 解 説 は 下 へ ↓






ア 旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保
は先ほどの
B.旅行業者の適正な運営の確保
に当たりますので正解になります。


イ 旅行業等を営む者を通じた訪日外国人旅行者の誘致と観光立国の促進 

これは旅行業に何ら関係ないので違いますね。


ウ 旅行業等を営む者を通じた地方創生と国民経済の発展 

これも『イ』と一緒で目的とは何も関係ないですね。


エ 旅行業等を営む者が組織する団体の活性化による国際親善の促進

C.研修などの旅行業者団体の活動の促進
に少し似てますが、旅行業法は国際親善の促進を目的にした法律ではありません。したがって間違いになります。


さてもう1問いってみましょう。

次の記述のうち、法第1条「目的」に定められていないものはどれか。
ア 旅行業務に関する取引の公正の維持
イ 旅行業等を営む者の健全な発展
ウ 旅行業等を営む者の業務の適正な運営の確保
エ 旅行業等を営む者の組織する団体の適正な活動の促進

↓ 解 説 は 下 へ ↓







イ 旅行業等を営む者の健全な発展

これは『イ』が誤りです。旅行業務の健全な発展は旅行業法の目的ではありません。


ポイント


旅行業法の目的

取引の公正の維持
・旅行の安全の確保
・旅行者の利便の増進

・旅行業者は登録制
・旅行業者の適正な運営の確保(業者がつぶれる前に返金を行う等)
・研修などの旅行業者団体の活動の促進


試験の出題傾向

『目的』はほぼ毎年1問が出題されます。上記のポイント6つを覚えれば確実に点が取れます。また、下に書いてあるような問題文は誤りなので注意が必要です。

・旅行業務を営む者を通じた観光立国の促進

・旅行者に対する接遇の向上

・旅行業の安全な発展

他にもひっかけるための文が沢山あります。まずは問題文を良く見ることが大切です。


いかがだったでしょうか。6つのポイントを覚えるだけでとても簡単になります。ほぼ必ず出題されるので解ける様にしていきましょう。

今後もこのように、1つの記事の中に解説と例題を記載していきます。

何かございましたらメール等でご連絡ください。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

ではまた次回。


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国家資格である国内旅行業務取扱管理者は旅行業法・旅行業約款・国内実務の3つで構成され、このマガジンでは旅行業法を解説しています。

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