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分かりやすい旅行実務②『乗車券の種類』
さくらやです。
この『分かりやすい旅行業務取扱管理者』では旅行業務取扱管理者という資格を取るのに必要な知識を解説しています。
国内旅行業務取扱管理者では『旅行業法』『旅行業約款』『国内実務(運賃計算・観光地理)』の3科目それぞれで60点以上取る必要があります。
国内実務には運賃の計算と観光地理があります。この記事では運賃・料金の計算について解説していきます。
今回は『乗車券の種類』です。割引があったり、特例があったりします。今回も複雑です。
前回の運賃計算の基礎知識が必要なので先にこちらをご覧ください。
無料で公開してます。
①乗車券の種類
〇片道乗車券
乗車経路が後戻りなどせずに片道1回だけ乗る乗車券です。
途中で折り返したり、環状線を1周したりするのは片道乗車券ではありません。
〇往復乗車券
A.同一区間の往復
往路と復路が同じ区間、同じ経路の乗車券。
料金は片道の2倍。
B.往復割引乗車券
往路と復路が同じ区間、同じ経路で、片道の営業キロが600kmを超える(601km以上)乗車券。
有効期間内に往復する場合は往路・復路がそれぞれ1割引になります。
C.往復乗車で経路が異なる場合
往復割引は同じルートを通らないと往復乗車券になりませんが、例外があります。
新下関駅~博多駅間を一方が新幹線軽油、一方が在来線経由の場合は経路が違っても往復乗車券を発行します。
片道600kmを超える場合は往復割引になります。
D.学生割引
片道の営業キロが100kmを超える場合は学生は大人普通旅客運賃の2割引きになります。
E.学生割引と往復割引
規則では2つ以上の割合を重複して利用することは出来ません。
ただし、学生割引と往復割引のコンビだけは違います。
学生割引が適用となる旅客が片道600km以上を超える区間を往復する場合に限り、往復割引と学生割引が併用できます。
〇連続乗車券
・往復が折り返しとなって往復乗車券にならない場合
・環状線を1周してさらに旅行を続ける場合
このような場合に発売する2区間の乗車券です。
第1区間の到着駅と第2区間の出発駅が同じで、片道普通乗車券を2枚セットにしたものです。
例:福山駅→岡山駅→姫路駅/姫路駅→岡山駅
②運賃計算の特例
ここからが複雑になります。
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