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外国人の労災保険と雇用保険〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#45

従業員を雇用したとき、一定の条件を満たした従業員には労災保険や雇用保険の加入が必要になりますが、これは外国人の従業員に対しても加入の義務があるのでしょうか。

「労災保険」とは、業務上の災害や通勤途中の災害による傷病等を補償する制度のこと

「雇用保険」とは、失業したときの生活保障や雇用継続等のために給付金を支給する制度のこと

これらふたつを合わせて「労働保険」といいます。

労働保険は外国人の従業員に対しても重要なものです。

外国人を雇用する事業所が、労働保険の適用事業所かどうか。この点も非常に重要です。

原則、法人•個人事業主のどちらであったとしても、従業員を1人以上雇用すれば労働保険の適用事業所に該当します。

この従業員を1人以上というのは、日本人•外国人を問いません。

雇用契約の内容に関しては、フルタイムはもちろんアルバイトやパートなど短時間労働の従業員も含みます。
外国人の場合、もちろん国籍で差別することもしません。

その一方で、事業所そのものは労働保険の適用事業所ですが、外国人従業員本人が労働保険(とくに雇用保険)の適用とならないケースもあります。

たとえば、外国公務員や外国の失業補償制度が適用される人など、他の制度によって失業時の保護が受けられる外国人については雇用保険が適用されません。

さらに、「31日以上の雇用の見込み」がなく
「1週間の勤務時間が20時間以上」でない、パートやアルバイトの外国人従業員も雇用保険の適用除外です。

オーバーステイの外国人や就労ができない在留資格の外国人も雇用保険に加入することはできません。

外国人の従業員が怪我をしてしまった、退職することになった場合にトラブルに発展させないためにも、雇用契約の際には労働保険の適用の有無についてしっかりと確認しておきましょう。

なお、「労災保険」については、上記のような制限はなく「家族滞在」の在留資格で資格外活動許可を得てアルバイトをしている外国人の従業員に対しても労災保険は適用されます。

外国人を雇用してみたい、雇用しているけれど何をすれば良いのかわからない。自分の契約は大丈夫なのかわからない。

そんな企業さま外国人のかたは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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