見出し画像

留学生のアルバイト・タイムカードで勤怠管理しないバイトは個別許可が必要に!~在留外国人&外国人支援者向け~ニュースレター#15

資格外活動許可とは

外国人が本来の在留資格以外の活動を行う場合で、なおかつ収入を得るときは資格外活動の許可を取る必要があります。

資格外活動許可が身近な存在である在留資格の外国人は「留学」や「家族滞在」の人たちで、資格外活動許可を取得したうえでアルバイトをすることが可能になります。

許可をもらっても、アルバイトをする上でいくつかルールがあります。

資格外活動許可の守るべきルール

①労働時間は週28時間以内

②学費や生活費等の必要経費を補う目的であること

③風俗営業関連のお店では働かないこと


①労働時間は週28時間以内
時間のカウント方法に注意が必要です。
どの日から数えても前後7日間の合計時間が28時間以内である必要があります。アルバイトを複数掛け持ちしいる場合、全てのアルバイトを合わせての時間です。


②学費や生活費等の必要経費を補う目的であること
母国に仕送りしてはいけません。

③風俗営業関連のお店では働かないこと 
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が適用となるお店では働けません。
キャバクラ・ホストクラブ・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンターなど。


メイドカフェやガールズバーはグレーゾーンのお店が多いので、避けた方が無難です。

これら3つのルールをしっかり守っていれば、どんなアルバイトも自由に選んで働くことができました。アルバイト先を変更しても、その都度許可を取り直す必要はありません。
これを「包括許可」といいます。


2020年7月、「留学」「家族滞在」の資格外活動許可(包括許可)に関する運用が変更されました


タイムカードを押さないアルバイトは、個別許可を取らなくてはいけなくなりました。

・個人事業主として活動する場合
・業務委託契約
・請負契約

などによって、労働時間が明確でない働き方をする場合。
つまり、タイムカードによって勤怠管理がされないアルバイトは「個別許可」の申請をして許可をもらわなくてはいけなくなったのです。

さらに重要な点は、個別許可においては資格外活動許可の一般原則3が適用される点です。

簡単に説明するために資格外活動許可の一般原則の詳細について、ここでは詳しく触れませんが、一般原則3が適用されるとはどういうことかというと、単純労働では資格外活動許可(個別許可)が許可されないということです。

個別許可を取るためには単純労働ではなく、入管法の別表一の一やニの表に列記されている在留資格に該当する活動でなければ許可されないのです。


入管法の別表一の一やニの表に列記されている在留資格とは、

「外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営管理、法律・会計、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習」

のことをいい、一般原則3では特定技能と技能実習は含みません。

個別許可が許可されそうな具体例
・英会話の個別レッスン
・通訳・翻訳業務

個別許可がもらえないであろう具体例
・Uber Eatsの配達員(上記の在留資格に配達の在留資格はないから)

もしあなたの身近に、Uber Eatsの配達員をしている留学生がいればすぐに辞めるように助言してあげて下さい。

資格外活動違反になればビザの更新ができなくなります。

さらに怖いのは、家族滞在の在留資格の人が資格外活動違反をした場合、本人の在留資格の更新ができないだけでなく、扶養者である家族の在留資格も更新できなくなる可能性が高いです。
そうなると、家族まるごとビザの更新ができなくなることが予想されます。

個別許可の取得を怠ったり、個別許可が必要と知らずにアルバイトをしたことで、一家揃って母国に帰ることになるかもしれないなんて、想像するだけで怖いですね。

留学・家族滞在の在留資格でタイムカードを押さない仕事をしている人は、今すぐ個別許可の申請にいきましょう。

留学の在留資格に係る資格外活動許可について
家族滞在の在留資格に係る資格外活動許可について


手続きが必要なのかわからないなど、心配な時は専門家に相談しましょう。

よろしければサポートをお願いします!